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日々徘徊〜♪

預金凍結。? 

2016年04月17日 ナビトモブログ記事
テーマ:テーマ無し

人が亡くなったとき、銀行口座が凍結されるって話を聞いたことがあるけど、いつどんなタイミングで行われるの?
凍結された預金はどうなるの?
何故そんなことをするの?

の疑問。
どんなに健康でも、どんなにお金持ちでも、人はいつか必ず亡くなります。でも私たちはそういった「ネガティブな分野の準備」が得意ではありません。その結果、親が亡くなったとき、ご自身が亡くなったときに「周りの人が困る状況」にならないよう、事前に知っておき、できる対策は早めにやっておきましょう。

■死亡時の預金口座の扱いは?
 銀行はどのタイミングで口座を凍結するのでしょうか?
お亡くなりになった瞬間?役所に死亡届が出されたとき?お葬式が終わったタイミング?

正解は「銀行が口座名義人が亡くなったことを知ったとき」です。「役所から自動的に連絡が行くのでは?」と、誤解されている方がいますが、役所は戸籍に
『死亡』と記載するだけで、金融機関に連絡したり、
不動産の名義書き換えをしてくれる…といったことはありません。

では、金融機関はどのようにして「亡くなったこと」を知るのでしょうか?

答えは「遺族からの申し出」です。死亡した本人はもちろん申請できませんので、残された家族、或いはその代理人が伝えることになります。

■なぜ口座は凍結されるの?
亡くなる前に病院に入院し、その入院費用がかかったり、亡くなった後には葬儀費用も必要になります。にもかかわらず、銀行はなぜ口座凍結をするのでしょうか?
または若くして不慮の事故など・・。
亡くなった方の預貯金は、お亡くなりになったその時点から、相続財産(遺産)となります。一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害される(=モメ事になる)のを防ぐために口座凍結をします。
亡くなったことを知っているにもかかわらず、一部の方に預金を引き出せば、他の相続人から訴えられかねないですからね。

■口座凍結の解除方法は?
最も多いパターンです。相続人全員が話し合い、「誰が何を相続するか」あるいは「誰かが一旦代表して受け取る」が決まれば、凍結は解除されます。

[手続きに必要な主な書類]
・亡くなった方の、生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
・通帳/カード/届出印 等※手続きに必要な書類は、各金融機関により異なります。

ポイントは「相続人全員」というところです。相続争いが発生しモメている場合や、相続人の中に行方不明の方がいる場合などは、相続人全員の実印は押せませんので長期に渡って口座が凍結されたままになります。

亡くなられた本人が沢山の借金を残された場合は
全員で放棄もできるのですね。

■口座の入出金ができるケースもある
さて、何かと費用にたちまち困れば出せます。
口座が凍結されると一切の入出金ができなくなりますが、葬儀費用のように死亡によってそれなりの金額が必要になることがあります。そうした事由については、銀行に申請することで払い出しに応じてくれるケースもあります。ただし、金融機関ごとに必要になる書類や、応じてくれる事由も異なるので、できるだけ速く口座凍結を解除できるようにしておいたほうが無難です。

私の場合 姉妹の一番下なので何の経験もありません。
今度は私の子供が経験する番です。
そのほかすることが山ほどありそう・・。
みんな子が経験すればいい。

仲良く喧嘩のないようには、借金すべしかな??(笑

なんだか嫌なお話ですが 
こんなことも知っておかないとね。



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