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じいやんの日記

釣りと漁業権 

2017年11月26日 ナビトモブログ記事
テーマ:テーマ無し

先日、幼友達の女性と会食をする機会があった時に話です。
彼女が1か月ほど田舎に帰っていた時に、退屈していたので、近くの海に行った、釣りをしてる人がいたのでしばらく見学していたそうです。
子供の頃に釣りをしたことが有るが、特段好きと言うほどの事でもないが、興味本位に「私でも釣れるでしょうか?」と釣り人に言ってみたら、「竿を貸してあげるし、餌もあげるからやってみては」と言われさっそく始めたら・・・
釣れるは・・・釣れるは  10匹ほど「カサゴ」「シマ鯛」など
早速実家で調理して食べたら、なんと美味しい事か!
それから、毎日海辺に行くと、近所の皆さんが、竿や餌を貸してくれて・・・
釣り三昧が始まった
スマホの写真にはその成果がどっさり載っていた
70歳近い女性が、突然真覚めた!
そんな話を2時間も聞かされたし、今後田舎に帰ったら、また釣をすると喜んでいた。

いたずら半分に、「貴女は採ってはいけない魚介類もあるので注意が必要!」と言うと、海は皆のものだから、関係ないと言い張った。
そこで、うんちくを少々語ってみました。

ニュース等で、存在は知っているけど内容は意外と知られていない「漁業権」ですが、潮干狩りを楽しんでいたら実は違法だった…なんてこともあり得ます。

漁業権とは?
法律は別にして、一般人に関係する事を簡単に言うと
共同漁業権で、あわび・さざえ等の貝類、わかめ・こんぶ等の海藻類、いせえびやたこ等の定着性の魚貝類の採取等を漁業権者(地元漁協)の排他的権利とするもので、漁業権者の同意なく採取等をすると、漁業権侵害罪として罰金刑に処せられます。

日本の海岸線に沿った沿岸域の岸から数キロの場所のほとんどに設定されています。

魚釣り
レジャー目的で手釣りや竿づりによる「魚釣り」をする行為は、「遊漁」として原則として適法です。

潮干狩り
潮干狩りの目的であるあさりも、あわび、さざえ、いわがき、いせえび、うに、なまこ、こんぶ、わかめ等漁協が有料で解放している潮干狩り会場以外で、無断で潮干狩りをすると、やはり漁業権侵害となります。



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虎猫

さん

漁業権、、、
すごく勉強になります。

釣りはしたことがないのですが、
なるほど〜と思いました。

2017/11/27 17:45:34

つり

みのりさん

じいやんさん
 つりは釣れるとうれしいですよね
私は釣りの才能はないようです。

2017/11/26 10:31:40

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