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財産(遺産)が3代でなくなるわけ 

2015年02月21日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

財産(遺産)が3代でなくなるわけ相続人が配偶者と子供3人の場合、遺産は、配偶者が半分相続して残りを子どもが等分に相続します。そのとき、配偶者の場合は1.6億円まで相続税が控除されますから、たいていは相続税がかからないと思われます。問題は、次の相続時です。 いわゆる「第2次相続」です。2次相続とは、その配偶者自身が亡くなったときの相続話です。最初の相続では相続税がかからなかったとしても、第2次相続では相続税がかかりやすくなります。なぜなら、相続人は子ども3人で所定の配偶者控除の適用はもうない(受けられない)からです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・よく、3代続くと相続財産はなくなる・・・と言われます。親の遺産(第2次相続と仮定して)をその3人で平等に等分するとしたら、一人当たりの相続分は1/3となり、さらにそれぞれが死亡した場合にはその子に遺産が引き継がれます。そのときそれぞれに子どもが3人いるとすれば(いわゆる孫に当たります)、そこでまた3等分に相続されていき、この時点で元の遺産の1/9となっています(相続税はこの際無視しています)。つまり、孫の代になると元々90あった遺産は、10となっているわけです。3代にわたって遺産が引き継がれると90→10ですから、遺産はスズメの涙・・・ですね。子どもが3人という仮定の計算ですが、これに相続税を課税されていたら、実際にはもっと少なくなっていることになります。3代続くと相続財産はなくなる・・・わけです。 相続は金銭を引き継ぐというよりも意思・想いを引き継いで、自分の代でさらに昇華していくという考えの方が良いように思います。

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