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雑感日記

憲法改正  雑感 

2017年05月27日 外部ブログ記事
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?★ Yahooの意識調査で 安倍さんが述べた憲法改正案 についての賛否を聞いている。
その結果は、大勢が『賛成』となっているのだが、若し私に『聞かれたら』質問の意味がよく解らなくて『答えられない』のである。
単純に『憲法改正に賛成ですか?』と聞かれたら。『Yes』と答えるのだが、『憲法9条の条文を維持した上で自衛隊の存在を明記する案』というのがどういうことなのか、よく解らないのである。
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★私は、昭和20年(1945)8月の終戦の時は、中学1年生だった。その年に朝鮮から引き揚げてきたが、翌年昭和21年4月に旧制中学に入学し直したのである。
少なくとも中学校では、歴史の授業もなかったし、日本国憲法など学校で習った覚えはないのである。
『歴史の教科書』がなかったのだと思う。『歴史の授業がなかった』と家内に言うと『そんなことはナイでしょう』というのだが、この戦後の数年間の差は、今の人たちには考えられないような時代の差があるようだ。
中学校では修学旅行はなかった。食料事情も悪かったし、なによりもホテル・旅館がなかったのだと思う。
昭和22年6月11日〜13日に 昭和天皇の兵庫県行幸があったのだが、天皇陛下がお泊りになるホテルが神戸になくて 天皇陛下は当時の神戸一中(今の神戸高校)の3階の教室の何室かを改修されてそこにお泊りになったのである。未だ男女共学にもなっていなかったが、私のクラスは『天覧授業』を受けたりしたのである。
少なくとも男女共学になるまでは結構戦前教育の流れがあって、伝統の運動場での立食も経験しているのである。日本国憲法が施行されたのは、昭和22年5月3日だから、その行幸の1ヶ月前のことで、中学2年生の時である。
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★昨日は、ちょっと『日本国憲法の勉強』をしてみた。
憲法の全文を読んだのは初めてのことである。
最近はGoogleで 検索すると何でも出てくる。
『日本国憲法』を検索すると憲法全文が出てくるし『日本国憲法Wikipedia』は詳細に書かれている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
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Wikipedia の冒頭の記述の概要である。
1945年(昭和20年)8月15日に、連合国に対し降伏した日本政府は、要求された「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」などにより、憲法改正の法的義務を負い、連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し起草された新憲法案は、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て、11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。  
国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、基本的人権の尊重を掲げて戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。
日本国憲法は施行されてから現在まで一度も改正されていない。そのため、日本国憲法の原本は歴史的仮名遣いであり、漢字表記は当用漢字以前の旧字体を使っている。2017年3月15日現在、改正されていない憲法としては世界最古の現行憲法である。
と書かれている。
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第1章の天皇から始まって、第11章の補則まで103条から成り立っている。
第一章 天皇    第二章 戦争の放棄    第三章 国民の権利及び義務     第四章 国会     第五章 内閣    
第六章 司法    第八章 地方自治     第九章 改正     第十章 最高法規      第十一章 補則
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その中で、問題の憲法改正の焦点は 第二章 戦争の放棄  の 憲法第9条でそれはこのように書かれている。
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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ムツカシイ 学者先生の憲法論議は別にして、『自ら戦争は仕掛けない』というのは解るが、『陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない』を素直に読めば、今の自衛隊の持っている『航空機や戦車が戦力でない』というのだろうか? こんなことを言ってるから、不思議な言葉の解釈論争にばかりなるのだろう。
『自衛隊』は間違いなく『戦力』だろうと思うが、でないとすればそれは『一体何なのか?』と思うのである。
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9条があれば『日本が守れる』などは錯覚だろう。
世の中の環境はどんどん変わるのに、憲法はそのままにしているのも不思議である。どこの国でも憲法は時代と共に修正されていくのが普通のようなので、『無理な解釈』をするよりは、素直に現状に合うように、憲法の文章を変えたらいいと思うのだが・・・
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でも、第9章の憲法改正の条件がなかなかムツカシイ。
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第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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憲法の改正は、この第96条の改正手続きも変えたほうがいいのではないかと思う。
自衛隊が軍隊でない とか戦力でない などと言うのでは、普通に考えると解り難くて仕方がないのだが、今のようなムツカシイ改正条件だと、つい用語の解釈変更でお茶を濁してしまうのではなかろうか?
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勉強ついでに『主要国の憲法改正要件』がどんなものか調べてみた。
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● アメリカは、連邦議会の両院で3分の2以上の賛成によって、憲法改正を発議します。ただし、州議会の4分の3が要求した場合は、特別に「憲法会議」を召集しなければなりません。国民投票はありません。州にはそれぞれ憲法があり、人々はこちらの改正について直接参加することができます。● カナダでは、(1)連邦議会の上院・下院の議決(2)3分の2以上の州議会の議決、ただし議決した州人口が全体の過半数あること、によって憲法改正ができるとされています。カナダの州も国家なみの権限を持っています。● ロシアも州などの意思を尊重します。連邦議会上院の4分の3、下院の3分の2が承認し、さらに共和国・州・地方などの連邦構成体議会の3分の2の承認が必要となっています。● ドイツ憲法は国会両院の3分の2以上の多数で改正できます。もっとも、上院にあたる連邦参議院は州が代表を直接送り込む議会ですから、やはり州の意思を重視しているといっていいでしょう。
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● フランスでは、基本的には国会(二院制)による過半数の議決ののち、国民投票による過半数の承認で憲法改正が成立します。
● ベルギーでは、憲法改正の宣言を連邦議会(二院制)が宣言した後、両議院は解散・総選挙を行い、次の国会で両議院の3分の2以上の多数で可決すれば改正が可能となります。
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どこの国でも、憲法はあるのかと思ったら、『イギリスには憲法がない』そうで、これにはびっくりした。
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こんな日本の『憲法改正論議』だが、果たして私に生きてるうちに、『憲法改正』は行われるのだろうか?
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