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2015年12月08日 外部ブログ記事
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 選択的夫婦別姓について

 現在他党が提案している民法改正案「選択的夫婦別姓制度」というのが いかなるものか、ということを確認しておきます。選択的夫婦別姓制度というのは、法律上の婚姻のとき、夫婦となるものの氏を同じに するか、それともそれぞれの元の氏のままにするか、夫婦が(合意のうえで) 選択できるようにする、という制度案です。
すなわち、田中弘さんと佐藤直美さんが婚姻する場合、田中弘・直美となるか、 佐藤弘・直美となるか、または田中弘・佐藤直美となるか、二人が話し合って決める ことができる、ということです。
子供の氏についてはいくつか案が分かれており、婚姻前にあらかじめ定めておく案や、 子供の出生の都度、ひとりひとり氏を決めていく案などがあります。その他に例外的(または家裁許可制)夫婦別姓制度案などもありますが、ここで触れる のはこの選択制度のみとします。

 日本では夫婦同姓の形式が法(民法)で決められていますが、 世界ではどうなのでしょう。宗教との関連が大きくあるといえます。日本の夫婦同姓の根底には神道の教えが深く関わっています。
同じアジア圏でも、中国や韓国の夫婦は別姓です。 これは、女性はよそ者、血族の一員として認められない
という儒教の教えに基づいています。現在日本で議論になっている夫婦別姓、即ち、「男女平等、個人主義ため」という動機や趣を異にします。また、生まれた子どもは父親の姓を名乗ることになっています。 ただし、現在では夫婦同姓も認められ、その際の子どもの姓は選択性となっています。

 また、スペイン、サウジアラビア、オランダ、スウェーデンが夫婦別姓を基本にしています。反対にアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、インドは日本と同じく夫婦同姓が原則です。キリスト教やイスラム教では、夫婦は半分半分同士で、結婚して一体になるという概念があるため、夫婦同姓は当然のことだと捉えられています。また、最近では、ドイツの夫婦の姓のあり方に夫婦別姓が認められるようになっています。

 このように見てくると、性別の問題は各国で歴史的、宗教的な相違があります。我が国民法で現在のように夫婦同姓を義務付けたのもここ100年の歴史であり、1898年(明治31年)公布・施行の明治民法以来のもので、それ以前、日本の庶民には姓はありませんでした。

 明治からの婚姻及び姓の継承による夫婦同姓というスタイルが当然の中で、夫婦同姓が多数を占めることは変わらないでしょう。しかし、人の人生スタイルや家族・夫婦のあり方は、時代に添って変化してくるものです。しかしながら、現在提案されている案でも、子どもの姓の決定時期など明確でない部分があるのも事実です。私は
これから男女共同参画社会に向けて、これまで以上に女性の能力を発揮できる社会環境を整えていく意味でも、「選択的夫婦別姓」の導入は検討に値すると考えています。

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