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ポメママの預かり日記

[転載]被災ブリーダーを通報しました(3)【拡散のお願い】  CAPINさんより 

2015年11月28日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


CAPINさんより
http://ameblo.jp/capin-blog/entry-12100051714.html



被災ブリーダーを通報しました。
http://ameblo.jp/capin-blog/entry-12094605030.html


茨城県は、12回も指導をしながら、今年になっても5回の指導を行い、10月にも訪問していながら、なぜ、このパピーミルが放置されていたのか。




環境省からの通達や動物愛護法改正がありながら、なぜ、適切に法律が運用されなかったのか。

子犬の繁殖場、パピーミルの実態を知りながら踏み込まない行政の姿勢。

経済活動の前に、まず法があり、モラルがある。

「ビジネス重視」の言い訳はここでは通用するはずもなく、繁殖業と行政との共犯関係は、

ただちに断ち切られるべきだ。


******************************
                                          2015/11/13

茨城県による悪徳ブリーダー告発を求める要望書




茨城県知事 橋本 昌 殿

全国動物ネットワーク、

NPO法人 動物愛護を考える茨城県民
ネットワークCAPIN 代表 鶴田真子美





■要望の趣旨

茨城県動物指導センターによる常総市○○に在住するブリーダー○○氏の告発を要望いたします。

■要望の理由

当会では日頃から動物保護活動を行っているため、2015年11月9日に一般の方から動物虐待の相談を受け、翌日11月10日に現場を確認してその場で警察に通報し立ち会いを求め、それが困難だったために翌11日に警察立ち会いのもと現場の確認をいたしました。茨城県動物指導センターも警察から事情の聞き取りを受けており、夕刻に現場に呼ばれ、ブリーダー○○氏の帰宅後に家屋に入り、撮影などを行いました。(資料)

当会は、茨城県に対し、公務員、公的機関として刑事訴訟法第239条第2項に基づき解決に向けて動いてくださいますよう強く要望いたします。法には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」とございます。

また、検察審査会法第2条第2項および第30条に基づき、告発人がいれば、万が一不起訴になった場合に検察審査会に審査申し立てが可能となります。

えさも水も与えられずに糞尿にまみれて亡くなった数多の犬に思いをはせれば、このブリーダーは厳罰に処されるべきです。これだけの虐待環境をうみだした悪質ブリーダ−を放置し、ただの廃業と、生き延びた動物の保護譲渡に満足して終わらせるなら、現に同様の環境で業を営むブリーダーたちに対して、虐待環境で動物を飼養することがゆるされてしまうのだという認識を持たせ、このような違法行為を助長させることになります。

また、ペットショップに並ぶ前に犬猫が産まされ飼養される繁殖現場・パピーミルでは、不適切飼養が大きな問題になっております。指導センターが一刻も早くお立場を明確にし、ブリーダーによる動物虐待に厳格に対応する県として、動いて頂けるよう期待してやみません。

つきましては、橋本知事におかれましては、悪徳ブリーダーの告発に向けて、ぜひお取りはからいくださいますようお願い申し上げます。




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(下記、追加質問を本日付で発送します。)




追記:ご公務中、たいへんお手数をおかけいたしますが、質問がございます。


・11月13日に求めた要望についでですが、今回の被災ブリーダーを、茨城県として告発されますか。
・されないならその理由をあげてください。
・動物愛護法第12条に基準に適合していないときは登録の拒否をしなければならないとあります。このブリーダーは19年に登録をし、24年に更新されています(5年ごとの更新)。このブリーダーが5年前の火災で数十頭の犬を焼死させた事件の当事者でありながら、なお24年に更新された理由をあげてください。
・78才のひとりのブリーダーが、50匹の犬の販売業(繁殖業含む)を行うことが適切と判断された理由をあげてください。
・これまで第一種動物取扱業を告発した事例はありましたか。
・茨城県に登録されている第一種動物取扱業の数を、販売(繁殖を営む)、繁殖(繁殖を営まない)・保管・貸し出し・訓練・展示の業種別に、さらに自治体ごとに、教えてください。
・問題があるため指導を行っている業者はそのうちいくつあるか、市町村別に教えて下さい。(回数に分けてお教え下さい、1〜5回、6〜10回、11回〜15回、16回〜20回、20回以上)
・現在、指導が必要であると判断されている業者を、業種別に教えてください。

・現場確認の指導マニュアルは存在しますか。
(もし存在するなら指導マニュアルの公開を求めます。)
・確認の項目を教えてください。
・指導の内容について教えてください。
・指導に行かれた職員からの報告に対して、茨城県ではどのような対策を行うか、教えてください。(内容の深刻性の判断基準、次回の指導の時期、警察への通報のタイミング、緊急保護の必要性、避難場所の確保の有無、ケース会議の有無など。)
・第一種動物取扱業に対する現場確認の頻度はどれほどですか。(○年に舞○度行っている。)
・過去に警察への通報や告発を行った事例はありますか。
・平成22年の環境省からの通知のあとに、さらに法改正のあとに、貴県の動物虐待に関する判断や処理や通報等に変化はありましたか。(少し整えて提出します。)




回答は、12月31日(木)までに文書にてお願いいたします。






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この事件が闇に葬られぬよう、茨城県に対して皆様からもご意見をお寄せ下さい。これは、茨城県の仕事です。私たちボランティアが告発をするのでなく、県が法律に基づいて、自ら告発を行って頂けるよう、働きかけをお願いいたします。あそこで冷たくなっていた、3体の繁殖犬は、氷山の一角。私たちの目の前に出てこない、私たちの助けが届かない、たくさんの犬猫たちを助ける仕組みを作るために。行政の自発的な告発を今こそ求めます。



茨城県保健福祉部生活衛生課 動物愛護
電話番号:029-301-3418
FAX番号:029-301-0800


茨城県動物指導センター
電話番号:0296-72-12000296-72-1200
(平日8時30分〜17時15分)
FAX番号:0296-72-22710296-72-2271




全国の繁殖現場で苦しむ犬猫のためにも、今ここで、どうしても明確にしておかねばなりません。
茨城の問題だけではありません。全国のパピーミルで苦しむ犬猫たちが助かるかどうかがかかっています。これを行政が告発すれば、今後、同様のパピーミルにも行政は同じ姿勢で臨むことになります。行政は、このような飼育現場に対し、だらだらと「指導」することで「放置」してはならないと思います。これは、違法行為であり、行政の不作為なのです。許されないことです。


もっともっとたくさんの消費者の皆様にも知って頂かねばなりません。ペットショップに並ぶ犬猫はどこから来るのか。どのような扱いを受けているのか。亡くなった犬が何体も放置され、水もなく、糞尿だらけ、不衛生な環境で動物取扱業を行うことは許されないことであり、資格の取消は当然です。警察は書類送致まで踏み切るべきです。最後まで、皆様も見守ってください。


この犬26匹だけが助かればよいわけではないのです。今回のことが、小さく解決されませんように。メスを入れてください。繁殖の現場に。今、苦しんでいる犬猫たちが、一日も早く解放されるように。ケージに閉じ込められて一生を終わる犬猫も悲惨、流通過程で命を落とす子犬や子猫たちの数も不明。ペットショップで支払う、そのお金が、こうしたブリーダーたちを維持し、繁殖業を支えているのです。


同様の悲惨な繁殖現場はほかにも多数あるでしょう。
悪徳パピーミルに関し、当会に情報の提供をお願いいたします。
隠れたものを、表に出していきましょう。




info@capinew.jp



byおかめ







転載元: 共存したい・・・もうひとつの生命たち

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