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着ぐるみを強要させるとパワハラ?! 

2015年04月08日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


着ぐるみを強要させるとパワハラ?!4月は新入社員の歓迎会等が頻繁に行なわれる時期ですね。そういうイベントでは、その場を盛り上げるために、ノリでちょっと羽目を外してしまうこともあるので要注意です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ある会社のイベントで取締役全員がかつらをかぶって特定の衣装を着てみんなの前に登場する・・・という企画がなされました。いわゆる仮装です。その打ち合わせの段階で、一人の役員は自分はそういう格好はしたくない!・・・と猛烈に拒否し・・・・・・結局役員を退任する騒動にまで発展しました。そういう格好を強要したのはトップの代表取締役だったのですが、その本人は?・・・というと、普通のスーツ姿で仮装はしない!という意向でした。仮装に反対した役員が「なぜあなたはしないのか?」と聞くと、代表取締役いわく「うちの女房がみっともないからそんな格好はよしてくれと言っているから・・・」と。そこでわが意を得たりとその役員も「うちの女房もみっともないからやめてくれと私に言っているので私はそんな格好をしたくありません・・・」と反論。でも、結局その言い分が通らなかったために最終手段である「退任」という道を選んだ・・・という顛末です。社内における権力を振りかざして自分の言うとおりに他人を従わせるというのは、何とも前近代的というか、過去の産物の発想だと思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当時はまだ「パワハラ」という言葉がなかった時代ですが、今だったらまさにパワハラとして成立すると思います。なぜなら、すでにこうしたことに関する裁判例があるからです。 「○○ハラスメント」というのは、結局のところ「受けた側の主観」によるところが大きく、判断が客観的には難しい面もあります。会社のレクリエーションなどの催しなどで、みんなを楽しませよう!場を盛り上げよう!と社員に着ぐるみを着させたり、コスチューム着用を命じたりする昭和世代の上司はどこにでもいるものです。でも、今の平成世代はそれを受け入れる者と受け入れない者とにはっきりと分かれます。裁判所は「納得していない者にコスチュームを着用させることは手段として疑問」として民法の不法行為に該当すると判断しています。 ポイントは「本人が納得しているかどうか」です。そういう意味では、着用を拒否している者に着用させるとパワハラですし、それはつまり拒んでいる社員には着用させないことが重要だということです。 勢いやそのときの雰囲気で場が流れても、後々で「パワハラとしての不法行為だ」・・・と訴えられるかもしれません。新入社員を迎えるにあたって、先輩社員たちは認識を持っておくことが大切だと思います。

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