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嬬恋村の景観に関する懇談会 

2010年11月22日 外部ブログ記事
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<div align="center"><img src="http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/59/8e/yktsp534/folder/380493/img_380493_61405864_0?1290437260" alt="イメージ 1" class="popup_img_640_480" width="560" height="420"/></div>
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<div><div align="center"><img src="http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/59/8e/yktsp534/folder/380493/img_380493_61405864_4?1290437260" alt="イメージ 5" class="popup_img_640_480" width="560" height="420"/></div>
<div> </div>
<div>景観法は2005年6月1日に全面施行された法律。<br>
法律の文章は、とてもむつかしく解釈しにくい部分もあるが、第1章総則の第一条(目的)は以下のようになっている。</div>
<div> </div>
<div>この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 </div>
<div> </div>
<div>第二2条は基本理念</div>
<div> </div>
<div>第二条  良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、その整備及び保全が図られなければならない。 </div>
<div> </div>
<div>2  良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じて、その整備及び保全が図られなければならない。 </div>
<div> </div>
<div>3  良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければならない。 </div>
<div> </div>
<div>4  良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない。 <br></div>
<div>5  良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出することを含むものであることを旨として、行われなければならない。 </div>
<div> </div>
<div>景観法が施行されたことで、地方自治体は、景観問題に対して大きな役割を果たすことが可能になった。景観法はそれ自体が直接に景観を規制する訳ではない。景観法は、地方自治体の景観に関する計画や条例、それに基づいて地域住民が締結する景観協定に、実効性・法的強制力をもたせようとするものである。</div>
<div> </div>
<div>景観行政団体とは、都道府県、指定都市等、又は都道府県知事と協議して景観行政を実施する市町村を指す。施行1年経った2006年5月の時点で、都道府県・政令指定都市のほかに、121市町村が景観行政団体になった。</div>
<div> </div>
<div>わが嬬恋村も景観法を導入し景観行政団体となるべく、景観計画などの策定に向けた基礎調査を行っているが、この度、住民の意見を聞くための懇談会が25日から三日間にわたり開催される。</div>
<div> </div>
<div>私の住むプリンスランドの正面に、以前高層ビルマンションが計画されたが、オーナーズ会の懸命の努力により阻止されたという話しを聞いている。<br>
オーナーズ会では、嬬恋村に対して景観法導入を以前からお願いしているが、やっと調査の予算が組まれ実施されることになったようだ。</div>
<div> </div>
<div>プリンスランド内では昨年浅間石の不法採掘事件があり、多くの自然が破壊されたが、浅間山の景観と浅間高原の自然環境及び住環境を守るためにも、一時も早く景観法導入をお願いしたいものである。</div>
<div> </div>
<div>景観法は、国や地方公共団体及び事業者にそれぞれ責務を課しているが、第六条で国民の責務も明確にしている。</div>
<div> </div>
<div>第六条  住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 </div>
<div> </div>
<div>懇談会には私も出席し、意見を述べるつもりである。</div>
<div> </div></div></div></div>

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