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「STAP(スタップ)細胞」疑惑・「悪意のない間違い」に非ず 

2014年04月04日 ナビトモブログ記事
テーマ:暮らし

今、世間を騒がせている「STAP(スタップ)細胞」疑惑。

 津軽のシニアブロガーは、大いに関心がある。なぜかなれば、「STAP(スタップ)細胞」疑惑三人組が所属する理化学研究所は、国民の税金で運営されているからだ。理研のやり方を監視するのは、納税者の権利であり、義務である。

4月1日、理化学研究所は、記者会見し、理研の調査委員会による最終報告書を発表した。

最終報告では、疑惑三人組のうち小保方氏が、学位論文の画像に酷似した画像を論文に使用したことについては、「ねつ造にあたる研究不正」を、電気泳動画像を切り貼りしたことについては、「改ざんにあたる研究不正」を行ったと断定した。

 そうか、やっぱりな。これまでの経緯、報道に照らせば、論文疑惑クロ断定は、当然の帰結だ。小保方氏がやったことは、ねつ造と改ざんに当たる研究不正そのものだ。それが常識ある判断である。


 これに対して、4月1日、小保方氏が次のような趣旨のコメントを発表した。 

? 調査報告書を受け取り、驚きと憤りの気持ちでいっぱいだ。

? 研究不正と認定された2点については、理研の規定で「研究不正」の対象外となる「悪意のない間違い」であるにもかかわらず、改ざん、ねつ造と決めつけられ、とても承服できない。近日中に理研に不服申し立てをする。

? このままではSTAP細胞の発見自体がねつ造であると誤解されかねず、到底容認できない。

 このコメントを目にした瞬間、大いに驚いてしまった。?にある、理研の規定で「研究不正」の対象外となる「悪意のない間違い」って、何?

 そうしたら、今回の理研の調査委員会による最終報告書に、理研の「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程(平成24年9月13日規程第61号)」が記載されていた。

 この規程の第2条に定義が規定されている。以下に掲げる。

(定義)
第2条 この規程において「研究者等」とは、研究所の研究活動に従事する者をいう。
2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。
(1)捏造 データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告すること。
(2)改ざん 研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略により、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3)盗用 他人の考え、作業内容、研究結果や文章を、適切な引用表記をせずに使用すること。

 規程とは、一定の目的のために定められた一連の条項を称する。特に、官公庁などで、内部組織や事務取扱いを定めたものをいう。例えば、服務規程。規程は、広い意味での法令等の一種である。

 理研の本件規程は、独立行政法人である理研における科学研究上の不正行為の防止等に関する一連の条項を定めたものである。

 小保方氏は、自身の行為は、理研の規定で「研究不正」の対象外となる「悪意のない間違い」である、と主張している。理研の規定では、「悪意のない間違い」は「研究不正」には含まない、としているじゃないかと。

 しかし、小保方氏の解釈は、それこそ間違いだ。

 法令用語において、「善意」とは、ある事実について知らないことを指し、「悪意」とは、ある事実について知っていることを指す。

 どちらの場合も、そこに道徳的な善悪の判断を含むものではなく、ただ事実を、つまり、知らないか知っているかを示す言葉として使われる。

 だから、理研の規定における「悪意のない間違い」とは、間違いについて悪意でない間違い→間違いであることを知っているのでない間違い→「間違いであることを知らない間違い」である。

 小保方氏は、「研究不正と認定された2点については、理研の規定で「研究不正」の対象外となる「悪意のない間違い」であるにもかかわらず、改ざん、ねつ造と決めつけられ、とても承服できない」とコメントしている。

 彼女は、画像操作ないし画像間違いについて、やったことは事実と認めたうえで、それらは、単純なミス等で、不正の目的も悪意もない、だから、「悪意のない間違い」であり、だから、「研究不正」でない、だから、ねつ造、改ざんでない、と主張している。

 彼女は、道徳的な善悪の判断としての悪意はない、だから、「悪意のない間違い」だとしているが、ポイントは、道徳的な善悪の判断としての悪意がないかどうかでなく、知らないかどうかである。

 本件の場合、「間違いであることを知らない間違い」ではない。つまり、「悪意のない間違い」ではない。本件の画像操作ないし画像間違いは、「間違いであることを知りながらの間違い」であり、「悪意のある間違い」であり、ねつ造、改ざんであり、「研究不正」である。
 
 この場合、不正の目的も悪意もない、かどうかは、関係がないのだ。

 ついでに言えば、「間違いであることを知らない間違い」どころか、間違いを知っていてわざとやった間違い、それも、平然とやった間違い、である。

 
 4月1日、毎日新聞の配信ニュースは、理研の調査委員会による最終報告書に関する記者会見における一問一答を伝えている。「悪意のない間違い」に関係する部分を以下に掲げる。

Q 検察、警察の捜査をやって裁判もやって初めて不正となる。今回本当に不正が証明できたのか。弁明の機会は与えられたのか。

 渡部 不正があったか。悪意があったか。悪意は、刑事事件なら故意というところ。「知っていながら」というところは2件で確認しているので不正。弁明についてだが、今回は「これはどうなんですか」という質問で対象者からいろいろ話を聞いており、それが弁明の機会になっている。

Q 「故意」という判断について弁明の機会を設けないのか?

 渡部 委員会としては研究不正と認定した。さらに不服申し立ての権利を認めている。

 この一問一答における渡部氏の回答は、まさにそのとおりである。「間違いであることを知りながらの間違い」であり、「悪意のある間違い」であり、ねつ造、改ざんであり、「研究不正」である、としているのだ。

 渡部氏とはどういう人なのと思ったら、渡部惇・弁護士とある。なるほど、納得である。



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