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創価学会会館の公明党ポスターと「信教の自由・政教分離の原則」 

2021年05月03日 外部ブログ記事
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本日は憲法記念日です。憲法第20条に「信教の自由」があります。
『信教の自由 信教の自由(第二十条)どんな宗教を信じょうと、また何ものをも信仰しなかろうと、そういうことは、全く国民各自の自由である。そして宗教的な意味をもつ行動に参加することもしないことも、めいめいの自由である。したがって、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式、行事などに参加することを強制されることはない。戦時中までは、国家的な行事が神社で行われたり、小学校ないし国民学校の校庭に神社が設けられたりしていて、それに参拝し礼拝することを強制されたものであるが、そんなことは、今日は許されない。しかも、国と国の機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならないのであて、その意味で国家はすべての宗教に対して中立的な立揚をとらねばならぬことになっている。つまり、政治と宗教を完全に切り離す政教分離が確保されているのである。』岩波新書・憲法問題研究会編「憲法読本」123頁

「政治と宗教を完全に切り離す政教分離が確保されているのである。」と述べられている「政教分離の原則」がありますので、宗教法人創価学会の各建物に公明党の政治ポスターが堂々と貼られていることは、政教分離に反することではないかと以前から考えていて、新宿区議会で区長に質問をしたことがありますが「国会で議論すべき」とはぐらかされていました。
4月29日に宗教法人の許認可を所管する文化庁宗務課に電話で照会したところ、「政教分離とは、政治が宗教に関与することを禁じているので、ポスター掲示は問題はない」との回答でした。
公明党公式ホームページには『一部週刊誌等で「政教一致だ」とか「憲法20条に違反した関係にある」等の記事が掲載されることがありますが、全く的外れな批判であり、既に国会の論戦の場でも決着済みのことです。憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。 つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。 国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。信教の自由、言論の自由、結社の自由−−などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。』と書かれています。
うーん。そうなのかなぁー。しかし納得することは絶対に出来ません。
逆に創価学会から政治(東京都や新宿区)に、関与した事例については次回にエントリーします。
世田谷区粕谷3丁目にある「創価学会 世田谷平和会館」に貼ってある公明党ポスターです。毎週木曜日に、JR信濃町駅頭でハンドマイク演説をしている共産党雨宮武彦新宿区議の話では、創価学会本部関連の建物にも公明党ポスターが貼ってあるそうです。









(了)
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