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国民への背信行為は続く6(精神鑑定) 

2020年05月07日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



精神鑑定の世界 これでも日本は法治国家か

 ☆刑法は第三十九条で次のように定めている
 *心神喪失者の行為は、罰しない
 *心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する
 ☆刑事事件で行われる場合「司法精神鑑定」と呼ばれる
 ☆多くの事件で鑑定に携わった精神科医の一人が言う
 *『刑事責任能力』・『心神喪失』あくまでも法的概念
 *医学的な概念ではない
 *刑事司法の場では、恣意的としか思えない判断が横行している
 ☆弁護、検察、裁判所
 *自ら予断と目的のために「司法精神鑑定」を利用し歪めてる

無視された「心神喪失」鑑定
 ☆精神鑑定医は、自らの経験を話す
 *ある裁判で、裁判所からの依頼を受けて提出した精神鑑定書
 *裁判官に一蹴され、この鑑定はおかしいと言われた
 *裁判所、検察も、自分に都合が悪い鑑定は拒絶する傾向が強い
 ☆注目を集めた夫バラバラ殺害事件
 *検察側と弁護側双方の推薦した二人の医師
 *「犯行時は心神喪失状態だった」とする鑑定結果を提出していた
 *東京地裁は判決公判で有罪判決を言い渡す
 *裁判長は判決の中で「精神鑑定の内容は信用できる」としながら
 *責任能力は、総合的に検討し、裁判所が法的に判断する
 *鑑定結果には拘束されないとした
 *鑑定結果が完全に無視された
 ☆元裁判官の一人は述べる
 *この判決はあまりに乱暴な印象を受けた
 ☆公判を取材した大手紙社会部デスクは言う
 *検察側推薦の鑑定医が『心神喪失状態だった』と結論づけた
 *検察内部で『鑑定人の指名に問題があった』とする批判が噴出
 *なぜ検察の言いなりになる鑑定人を選ばなかったのかとの批判
鑑定は「綱引き材料」でしかない
 ☆検察、裁判所も社会の目を気にすると元裁判官は明かす
 *事件の社会的重大性や被害者感情などを踏まえるケース
 *有罪を言い渡さざるを得ないケースもある
 ☆ある精神鑑医師は述べる
 *裁判所から鑑定依頼を受け、幻覚や妄想などの精神障害がある加害者
 *重大犯罪であれば、有罪にされるという虚しさを感じる
 ☆最高裁は、バラバラ殺人事件の東京地裁判決にお墨付きを与える
 *鑑定医の意見など無視して、裁判官が精神状態を決めてよいとの判断
 *社会的に重大な事件では検察が起訴へと突き進む
 *裁判所もそれを追認する傾向が強く、「精神鑑定」など余り意味を持たない
 ☆鑑定医の鑑定が『政治的影響』を受けているのが現状
触法精神障害者の受け皿がない
 ☆原因は、触法精神障害者の処遇の問題が横たわっている
 *ケアする処遇体制や治療する社会的基盤が極めて脆弱
 *検察や裁判所は、被害者感情や治安維持的な視点を重く見る
 *『刑事罰を科さねば』という発想に傾いてしまう
 ☆殺人を犯し精神病院に送られた
 *退院判断などは、司法が関わらなかった
 *医師が「治った」と判断すれば、すぐにでも退院できる
 ☆大阪の池田小児童殺傷事件などの事件
 *「殺人者を野放しにしている」という非難が高まる
 *鑑定医により、結論が180度変わり得る
 *「精神鑑定」なるものが、そもそも科学的なものではない
 ☆東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤元死刑囚の鑑定結果
 *一審が結審するまでの鑑定は、意見が二つに割れた
 *「どの鑑定書が正しいか」はわからない
重大な事件を犯す精神障害者は存在する
 ☆過去に十名以上を殺害した犯罪者
 *検察官ですら「公判を維持できない」と判断するケースもある
 ☆触法精神障害者の処遇基盤は整っていない
 ☆それが、司法精神鑑定を恣意運用する原因なら、体制整備すべきだ
 ☆死刑を望む検察官、反対する弁護士
 *司法精神鑑定を恣意的に解釈する
 *裁判官もそれに加担している現状は異常だ
 ☆現在でも、触法精神障害者を取り巻く現状は変わっていない
 *触法精神障害者の受け入れ態勢はいまだ整備されていない
                  (敬称略)
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私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『日本の聖域』






国民への背信行為は続く6(精神鑑定)(ネットより画像引用)

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