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国民年金保険料の「減額された保険料」と「未納」の関係 

2019年07月21日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


国民年金保険料の「減額された保険料」と「未納」の関係  国民年金に加入している人の手元には、 6月〜7月くらいに日本年金機構から 保険料納付に関する「領収(納付受託) 通知書」が送られてきます。  国民年金保険料を納めるにあたっては全額 を納めるのが原則ですが、家庭の収入が 低いなど諸事情がある場合には、申請・ 審査を経て、4分の1免除とか4分の3免除 といった「一部免除」の制度と、全額を免除 するという「全額免除」の制度があります。  そして、一部免除・全額免除を受けた後でも、 10年間は「追納」をすることで保険料を 全額納めたことと同じにすることが可能です。  さて、送られてきた封書の中の書類には、 Q.保険料を免除された期間は年金額に 計算されるの? という項目があり、そこには ■ 「納付」、「全額免除・一部免除」等、 「未納」の違いをご確認ください と書かれています。  さらにそこを読みこんでいくと (注2) 一部免除については、減額された 保険料を納めないと「未納」と同等の扱い となります。 と書かれています。  そのすぐ下には「保険料は追納することが できます」と書かれています。  上記の文章を最初読んだとき、 ちょっと違和感を覚えました。  そこで、もう一度ゆっくり、読み直しました。 → 減額された保険料を納めないと「未納」 と同等の扱いとなります  何回読んでもそう書かれています。  つまり、制度には「一部減額」という免除の 制度があるけども、そのときに「減額された 保険料」を納めない限り、扱いとしては「未納」 と同じですよ・・・・・・ということです。  ここでいう「減額された保険料」をどう解釈 するかがポイントです。  私は「減額された分の保険料」と解釈しまし たので、えーっ?!そうなの?!と思い、 今までの認識と違ったので、ちょっと考えて みました。  でも、何回文章を読んでもそうとしか解釈でき ないので、思い切って、近くの年金事務所に 電話をかけて聞いてみました。  結論 「減額された保険料」というのは、もともとの 保険料から減額された分を指すのではなく、 「減額後のその人が支払うべき保険料のこと」 だそうです。  これまた、えーっ?!です。  「減額された保険料」とは「減額後の保険料」 だという意味だそうです。  書かれている文章のどこをどう理解したら、 そういう解釈になるの???・・・と思いました。  たとえば、もともとの保険料が仮に16万円だと して、そこで何らかの家庭の事情があって 4分の3の12万円を免除してもらって 4万円の保険料を納めれば良い、 となったとします。  そうすると、普通は 減額された保険料 = 免除された12万円 減額後の支払うべき保険料 = 4万円 という解釈だと思います(少なくとも私はそう 解釈します)  ところが、日本年金機構/年金事務所が 言うには、それらは両方とも同じ意味で 減額された保険料 = 減額後の支払うべき 保険料 = 4万円 だというわけです。  だから「減額された保険料を納めないと 「未納」と同等の扱いとなります」というのは、 減額後の納めるべき保険料を納めないと 未納扱いになりますよ・・・という意味になる ということのようです。  「納めるべき保険料を納めないと未納扱いに なる」というのは筋が通っていて理解できます。  でも、やはり「減額された保険料」の解釈に ついては一定の疑問が残るところです。  私が現役時代だったら、もしもそういう原稿を 上げてきた部下がいたら、赤ペンを入れて 「減額後の保険料」と直していると思います。  「減額された保険料」の「減額」は、削られた ほうの意味だと理解するのが筋で、削られて 残ったほうの意味だというのはかなりムリが あるような気がします。  私が世間からズレているのか? それとも、年金機構がズレているのか?  まあ、細かいことでくどくどと書いてしまいまし たが、「原稿チェック」は大事ですし、万人が そのとおりの真の意味で解釈できるような 文章を心がけることを官公庁は率先して 行なうべきだと思います。  そうしないと、官公庁は国民・民間とズレて いる・・・と言われ続けることになりかねない と思います。  私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する       

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