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セクハラ裁判 恐るべし 

2019年02月15日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


元記事 ●事件の概要判決によると、50代の男性職員は加古川市環境部でゴミの運搬を担当していた。2010年ごろから勤務時間中にコンビニを頻繁に利用するようになり、女性従業員に対し、手を握る、胸を触る、男性の裸の写真を見せる、胸元をのぞき込むといった行動をとったり、「乳硬いのう」「乳小さいのう」「制服の下、何つけとん」「胸が揺れとる。何カップや」といった発言をしたりしていた。こうした言動を理由の一つとして、退職した別の女性従業員もいた。オーナーは頻繁に報告を受けていたが、商売に差しさわりがないよう、問題にすることは控えていた。2014年9月30日、飲み物を買ってやるので選ぶように指示し、手を絡ませた。そして、指先を股間に軽く接触させた。女性はオーナーに報告し、オーナーは市に対して苦情を送信。市はオーナーから事情を聴き「処分を求めない」という意向を示されたことを理由に、男性職員への処分を見送っていたが、新聞などに報じられ、懲戒処分を行った。 懲戒処分を受けた50代の男性職員は、セクハラ行為が原因で受けた停職6カ月の懲戒処分が重すぎるとして市を訴えた。 裁判は1審・神戸地裁と2審・大阪高裁は「女性は終始笑顔で行動しており、渋々ながらも同意していたと認められる」などとし、男性の処分が重すぎると判断していた。 (つまりコンビニ店員の営業笑顔を本物と判断したわけだ。裁判官は) 結局上告審判決で、最高裁第3小法廷は11月6日、「著しく妥当を欠くものであるとまではいえない」と判断し、男性側の請求を退けた。---------------------- 結局それぐらいの罰は当然だ!との結論に至ったわけだがそれにしても司法の見解とは恐ろしい一審二審とも男性の処分が重すぎると判断していたのだ。 思わず、おいおいと突っ込みたくなる営業笑顔が、本笑顔と認識するのだ裁判官は笑い話みたいな判決だ 最高裁でまともな判決が下されたわけだがどんな脳構造をしているのだろう一審二審の裁判官の頭の中は 裁判員制度が入れられるはずだよな、こんなんじゃ  最高裁は、男性職員と被害女性は、コンビニエンスストアの客と店員の関係であることを踏まえ、女性が終始笑顔で行動し、男性職員による身体的接触に抵抗を示さなかったとしても、それは客とのトラブルを避けるためのものであったとみる余地があると指摘しています。そのため、「身体的接触についての同意があった」として、これを男性職員に有利に評価することは相当でないと判断しました。 こんな当たり前の判決を出すのに、最高裁までいかなきゃダメなんだ あきれちゃいます  にほんブログ村

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