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「川崎市高校生首切り事件」犯人は弁護士になった 

2017年12月11日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

奥野修司氏著作の「心にナイフを忍ばせて」という本は、ずいぶん前に読んだ記憶がある。2006年に文藝春秋から発行され、現在アマゾンのノンフィクションの売り上げで1位を記録している。この本は、1969年に神奈川県川崎市で高校生が同級生の首を切り取ってしまった事件を書いたものだ。 犯人の高校生は少年院出所後に驚いたことに弁護士になっていたという。犯人は改名し、出所後に慶應義塾大学法学部、学習院大学法務研究科を修了し、弁護士登録した。一方、被害者遺族は精神を病み家庭崩壊寸前の状態に陥っていた。犯人の父親は遺族に対し、和解金計720万円を毎月2万円ずつ支払うとの示談書を交わしていたが、40万円ほどを払って以降は支払いを滞らせ、1998年に死亡した際には680万円が未払いのままであった。 学生が、知人の首を切るという犯罪の手口は、1997年の兵庫・神戸市で児童5人が殺傷された「酒鬼薔薇聖斗事件」の事件を思い出す。酒鬼薔薇聖斗のほうが、後に起きた事件で、「川崎市高校生首切り事件」はその前の類似事件として知られる。 その事件に関し12月3日、読売テレビの「そこまで言って委員会NP」という番組で放送された。関連のニュースも上がっており、そこで過去に読んだ本の「心にナイフを忍ばせて」の話が出ていた。 奥野氏の取材によると、弁護士となった犯人の元少年は少年院出所後に戸籍を変え、弁護士として裕福な生活をしているそうだ。しかし、『弁護士となった後、関東で2つの事務所を経営していたが、ネットで話題となり、嫌がらせ等が増加。そのあと、弁護士登録を抹消している。』とのニュースを読んだ記憶があるのだが・・・・・また、事務所を復活したのだろうか? 2003年頃、画像、音声処理ありで「ニュースステーション」の久米とも対談していた。謝罪も、賠償金の支払いも、一切してないし、するつもりもないとのこと。彼は言った。「未成年でしたから、前科なんて付きませんよ。 私が弁護士をしてるのは私の能力だし、その収入は私と家族のために使います。 法的にみて、全く何の問題もありません。幸せに暮らしてます。 少年事件は匿名性が極めて高いので、誰もこのことは知りませんしね。」その「心にナイフを忍ばせて」を読んだときから、いくら成人に達していなかったとはいえ、人を殺した人間が、職業として弁護士を選択していいものかどうか疑問がわいたものだ。弁護士法によれば、『「破産者」や「被後見人」など、弁護士とはなれない欠格事項を規定しているが、少年時代に犯罪を起こしても、「禁錮以上の刑には処せられない」ため、加害少年は法的には前科もつかず、問題なく司法試験を受験することができた。』との事。 まずは、殺された遺族の関係者は納得いかないことだろう。彼に弁護を頼んだ人は、彼がそのような過去を持っていることを知らずに仕事を依頼していると思われるので、その事実を知ったらどのような感想を抱くのであろうか。このようなケースは弁護士会のなかでは問題提起されないのか? 

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