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平成の虚無僧一路の日記

「原子力損害賠償に関する法律」にいう「異常に巨大」とは? 

2011年04月16日 外部ブログ記事
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『原子力損害の賠償に関する法律』は、「原子力の事業者が、
原子力の運転によって損害を与えた時に、賠償の責任を負う」
というもので、第3条(無過失責任)では、「ただし、その
損害が 異常に巨大な天変地異や社会的動乱によって生じた
ものであるときは、この限りでない」と規定している。

だから「異常に巨大な天災地変」の場合は、「事業者に 賠償の
責任は無い」ということになる。

ここで「異常に巨大な天災地変」の規模が問題になる。
「なにやら審議会」では、「異常に巨大を関東大震災の
3倍程度」としており、それで 枝野官房長官は「免責適用は
あり得ない」と言っているのだそうだ。

「今回の東日本大震災は、マグニチュード9.0。関東大震災は
M7.9。Mが0.2大きくなると地震のエネルギーは2倍に
なるので、今回のエネルギーは関東大震災の約45倍、95年の
阪神大震災の約1450倍」とのこと。

だが、被災状況では、関東大震災では「190万人が被災し、
10万5千人余が死亡・行方不明。建物は、全壊が10万9千余棟、
全焼が21万2000余棟。津波は、相模湾沿岸部と房総半島沿岸部で
発生し、土石流で数百名の犠牲者を出した」というから、今回の
東日本大震災より はるかに大きな被害だったのだ。

さて「関東大震災の3倍規模」とは、マグニチュードで言うのか、
エネルギーで見るのか、被害状況で見るのか。「異常に」という
法律の文言の解釈で、東電に賠償責任が「あるか、無いか」が、
争点となるのだ。

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