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「死後離婚(姻族関係終了届)」急増 

2017年07月25日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



「死後離婚(姻族関係終了届)」の提出で”絶縁宣言”できる

「死後離婚(姻族関係終了届)」は造語です
 ☆5年間で約1.5倍に急増
「死後離婚」は、亡くなった配偶者の親や兄弟との縁が切れる制度です
 ☆実際には夫婦の一方が先に亡くなると、婚姻関係は解消されたものと見なされる
 ☆遺された配偶者には、再婚の自由が保障されている
 ☆再婚しない場合は、同じ戸籍に残り続け、戸籍上の姻族(義理の親族)関係は継続される
 ☆簡単に解消できる手続きが「死後離婚(姻族関係終了届)」の提出です
「熟年離婚」も増加(妻から離婚をいい出すケースが圧倒的に多い)
 ☆子供の結婚や自立を機に妻が離婚を申し出る
 ☆既婚女性の30%が「夫と同じ墓に入りたくない」と考えている
 ☆「熟年離婚」とは、20年以上連れ添った夫婦の離婚をさす
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『THEMIS』7月号




死後離婚(姻族関係終了届)(ネットより画像引用)

「死後離婚」のメリット
義理の親の「扶養義務」はなし
 ☆嫁姑の関係、義理の親の介護に対する不安解消
 ☆亡くなった親族との金銭トラブルなどからすっきり離れらる
「死後離婚届」生存配偶者の意思のみで提出できるという点
姻族への通知義務も許可も必要ないし期限もない
相手に知られることなく「いつでもそっと出せる」
終了届を提出しても、亡くなった配偶者との関係は続く
 ☆夫の遺産は相続でき、遺族年金も受給できる
死後離婚にはデメリットもある
 ☆死後離婚は、亡くなった配偶者側の親族に絶縁宣言を叩きつけるということです
 ☆嫌がらせを受けるなど、無用なトラブルを招くケースもあります

「死後離婚」の急増の理由(夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏のコメント)
相談に訪れるのは30〜50代の女性が多、嫁姑問題によるものがほとんど
亡くなった側の親族が金を無心してきて断り切れない
再婚したいのでこれまでの関係を一気に清算したい
夫の親と同じ墓に入りたくない
介護に巻き込まれたくない など理由

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