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衆議院選挙の1票の格差 

2017年04月21日 外部ブログ記事
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衆議院選挙の1票の格差を最高裁判所が「憲法違反の状態」と判断

格差は衆議院の問題ですが、参議院も同じ状況です
どの程度の格差なら許されるのか?
2016年衆院定数10減決まる
 ☆小選挙区で「0増6減」、比例代表で「0増4減」
 ☆議員定数を計算・配分する際、人口比をより反映しやすくする「アダムズ方式」の導入
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
記述に誤り不明点あると思います、詳細、出典記事・番組・画像等で確認ください
出典、時論公論 「1票の格差はどこまで許されるのか」、日経新聞










衆議院選挙格差(時論公論、日経新聞記事より引用)

最高裁判所は「憲法違反の状態(2.13倍」とする判決を言い渡した
最高裁は平成21年以降、参議院選挙を含む5回の国政選挙すべてで違憲状態と指摘した
憲法には格差を何倍以内にせよといった細かいことは書かれていません
 ☆憲法14条での「法の下の平等」から導かれる1人1票という投票価値の平等
 ☆憲法47条が「選挙に関する事項は法律で定める」とした国会の裁量を見比べて判断
最高裁判決は、格差をもたらす選挙に合理的な説明がつかなければ「違憲状態」&「憲法違反」
「違憲状態」の場合、国会の対応がどうだったかのかが問われます
 ☆国会が「違憲状態」と認識してから、合理的な期間内に格差を是正しないと憲法違反と判断
最高裁が違憲状態にとどめるのは、国会に猶予を与え是正の取り組みを促す意味合いがあります
 
最高裁は、何倍程度の格差なら憲法違反と判断するのか?
格差は時代とともに変化しています
 ☆新憲法の下昭和24年の選挙は、約1.5倍の格差
 ☆昭和47年の選挙は、約5倍に拡大し最高裁は憲法違反とした
 ☆その後4倍を目安に違憲状態や違憲の判決が続いた
 ☆昭和61年の選挙は、約3倍へと縮小し合憲とされた
 ☆これ以降、3倍未満なら最高裁は許容すると受け止められていた
 ☆今回は、2倍台前半の格差でも違憲状態とされた
最高裁は、2倍未満を求めている?

裁判が格差に厳しくなる理由
国側は「人口の少ない地域の声、地方の選挙区の数を手厚くするのも必要だ」と主張
裁判所の判断は、国政選挙は「全国民の代表」の観点で判断する
 ☆地方への配慮は選挙区の配分ではなく、国会の政策決定の過程で考慮すればいい
最高裁は、地方への配慮は1票の格差を容認する理由にはならないとの判断
最高裁は、人口に比例して選挙区を配分すべきだと考えています

世界各国の選挙制度
衆議院に相当する議会では1票の格差を2倍未満に抑える国が増えている
全米50の州
 ☆選挙区の人口が、州内でほぼ均等になるよう区割りが行われています
 ☆1票の格差を1.88倍程度に抑え込んでいます
ドイツの連邦議会では、格差が1.67倍以内に収まるよう設定されています
一院制の韓国では今年から、格差を2倍以内にする新たな方式を導入しました

日本でも今回の判決を受けて
地方では都市部に比べて人口の減少幅が大きい傾向が続き、格差はさらに拡大する見込みです
議会制民主主義のあり方をめぐって、1票の格差に対する国民の視線が一層厳しくなります
国会は、待ったなしの状況に追い込まれていると言えるでしょう

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