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単純賭博と公営ギャンブル? 

2016年03月15日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



ネットカジノ利用者の摘発 単純賭博罪はこのままでいいのか

単純賭博罪は、刑法典から削除し、福祉的な援助策を充実させることこそ現実的でないか?
賭博罪は、違法な賭博経営という観点から、組み立て直すべきではないか
ヤフーニュース記事(園田甲南大学法科大学院教授)参考&引用






オンラインゲーム(ネットより引用)

海外にサーバーがあるオンライン・カジノ利用者摘発
ブラックジャックで金銭を賭けたとして、男性ら3人の自宅を強制捜査
「ブラックジャック」や「ルーレット」などで金を賭け、クレジット決済などで払い戻しができる仕組み
日本人の女性ディーラーが登場し、チャットで会話しながらゲームができる

単純賭博罪(刑法185条)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する
一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない
単純賭博罪は、日本国内で行われた場合にのみ処罰されます
今回の事件は、犯罪行為の一部が日本で行われたとしての扱いです

彼らの行為を処罰することにどのような意味があるのでしょうか?
競馬や競輪等公営ギャンブルや、安い費用での海外旅行でのギャンブルは、処罰されません
海外のカジノに行って賭けを行っていれば、まったく犯罪の問題は生じていません

単純賭博はなぜ犯罪なのか?
賭博行為が、社会の勤労道徳に反し、社会秩序を乱すという点より、犯罪性が認められている
公認の競馬や競輪、パチンコなどに、その賭博の犯罪性についての説明に説得力がありません
ギャンブル依存という状態が深刻であることは事実です
その対策として刑罰を予定することは正しい方策であるとは思えません

単純賭博に刑罰に処するのは問題です
単純賭博罪のほとんどは、書面審理だけで済まされる略式命令で処理されています
ギャンブル依存に対しては、専門のカウンセラーによる治療が何よりも有効だと思われます
刑罰による威嚇や処罰で、行動がコントロールできるかははなはだ疑問

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