メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

慶喜

「ナニワの人情裁判官」 

2023年08月25日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



?裁判長の注けちゃうお説教6?女性が追い話められた要因 ☆約3000円相当の食料品を万引きした40代の女性が逮捕された *女性は、子どもを育てているシングルマザー *女性は自治体から生活保護を受けながらの暮らしだった ☆女性は、お金のやりくりが苦手 *その弱点を克服できないまま、社会で生きづらさを感じつづけていた ☆女性が経済的に追い詰められていた要因 *生き別れた夫の借金を、肩代わりして、返済しつづけていたから *本来、妻は夫の保証人になっていない限り *夫が個人的につくつた借金を背負う必要などない ☆現実にはいろいろな金融機関から請求書がきた *「わたしが返済しなくてはいけない」と *ひとりで責任を抱え込んでしまつたのかも?ふたたびの執行猶予の判決 ☆万引きの動機は、おもに3種類に分けられる @換金目的の万引=「金めあて」の犯行 ?トレス解消目的の万引き=スリルを味わうための犯行 B食べるのに困って食料品を万引きする「生存目的の万引き」 *女性の場合は、借金返済が、暮らしをギリギリまで圧迫していた ☆女性は3年前にも万引きの容疑で捕まり *執行猶予つきの有罪判決を受けていた *今回は再犯で、執行猶予期間中の犯行 *執行猶予は取り消され、刑務所いきを命じられると思われていた ☆担当した杉田宗久裁判官 *女性に対して特別に「2回目の執行猶予」をつけた?被告人に握手を求めた裁判官 ☆執行猶予中の再犯で、もう一度、執行猶予をつけるのは異例 ☆法律上、「再度の執行猶予」をつけるには @1年以下の懲役刑を言い渡す事 ?前の執行猶予に保護観察がついていないこと B情状にとくに酌量すべきものがあること *3つの条件を満たす必要がある ☆杉田裁判官は、女性に対して懲役1年の刑を言い渡し *@Aの条件を満たしたうえで *子どもにひもじい思いをさせたくないと考えて *やむをえず犯行におよんでいる *実刑を科せば、2人の子どもの生活が行き詰まってしまうと述べ *Bの特別情状酌量を認めた ☆杉田裁判官の温かい裁き *閉廷したあと、女性に声をかけた杉田裁判官 *壇上の裁判官席から身を乗りだすようにして、握手を求めた *「もう、やったらあかんで。がんばりや」 ☆杉田裁判官から、優しく手を握られながら励まされた女性 *感激のあまり、その場で泣きくずれ *涙声で「ありがとうございます」と何度も繰り返した ☆法律の論理で温情をかけ、握手を求めるスキンシツプ *担当の裁判官にここまでされて *なおも万引きを繰り返す人が呆たしているでしょうか? ☆夫がつくった借金の問題なら *弁護士に相談して解決すること出来る                   (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?投資は、自己責任、自己満足、自己判断で?詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください?出典、『裁判長の泣けちゃうお説教』

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR





掲載されている画像

    もっと見る

上部へ