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平成の虚無僧一路の日記

不動産をタダ同然で売ったら 

2011年10月19日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



こんな相談を受けた。

「古い分譲マンションの一室。固定資産税評価額で150万。
それを手放したいが、いわくある物件なので買い手が
つかない。持っていれば固定資産税がかかるので、タダ
同然で不動産屋に売りたい。

その場合、贈与税はかからないのか、税務署に聞いてみたら、
『売買契約なら、いくらで売ろうと、税金はかからない』と
いわれた」とのこと。

「まさか?」である。ネットで調べてみた。

「子や孫、近親者など相続関係にある者へ、安く売ったら、
(時価との差額−110万)に贈与税。

第三者、会社に売った場合は、相続に関係ないので、その
対象外」とあった。

なるほど。「相続税、贈与税は課せられない」ということだ。
でも、一億のものを1円で売って、税金がかからないはずがない。
さらに調べたら、

「相手が法人の場合、売却価額が時価の2分の1を下回って
いる場合は、売り物件の“時価”を収入金額として“譲渡所得”が
課せられる」とあった。

つまり、時価 200万とすると、1円で売っても、200万を
譲渡されたとして、所得税がかけられることになる。

税務署が「一切かからない」といった真意は何か?。
物件の実勢価格(時価)が 50万くらいと、低いために、
かからないというのだろうか。どうも、お役所の回答は
わかりづらい。

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