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池袋暴走事故の裁判を考える 

2020年10月11日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



管理人は、背骨の腰椎1〜5の内4ヶ所にヘルニアと狭窄の「腰部脊椎管狭窄症」のため、両手にステッキを付き、右足の激痛に耐えながら通院していた。介護保険の福祉用具レンタル制度の活用して電動カート(シルバーカー)で一年間生活をした。森整形外科から処方された「ノルスパンテープ」によって激痛はなくなり、右手のステッキだけで日常生活をしている。但し、階段を昇るときは右足を庇うのか左足が先である。

アエラの記事にあった池袋暴走事故の飯塚被告の写真を見て、両手ステッキだが右手のステッキの長さが短いのに気がついた。これは管理人の体験からも分かることだが、身体を支えるには「ステッキを付いた方の足の負担は半分」になるので飯塚被告は右足の方が不自由だと思った。Facebookに「右足が悪いので左足でアクセルを踏んでいた。」という投稿があったが、出典は確認できないがもしも事実であったならば道交法第七十条(安全運転義務)違反であることは明確である。
(安全運転の義務)第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。第百十七条の二の二 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

“上級国民”池袋暴走事故の裁判で「車のせい」にされたトヨタが反論「証拠がある」
池袋暴走事故、飯塚幸三容疑者が「逮捕」でなかった理由には『森田耕次解説委員)この事故で警視庁は12日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで、運転していた旧通産省・工業技術院元院長の飯塚幸三容疑者(88)を書類送検しました。起訴を求める厳重処分という意見をつけています。およそ7ヵ月に及ぶ捜査で車の機能に異常はなく、アクセルとブレーキの踏み間違いが事故原因だと断定しました。警視庁は飯塚容疑者の認否を明らかにしておりませんが、捜査関係者によりますとこれまでの事情聴取に当初は「ブレーキが利かなかった」と話し、その後「パニック状態になり、ブレーキとアクセルを踏み間違えた可能性もある」などと説明しているということです。事故の背景としては、片足の具合が悪い上に手足の震えや筋肉のこわばりが起きる「パーキンソン症候群」に罹患していた疑いがあったことも判明しました。医師から「運転は許可できない」と伝えられていたということなのですね。この事故をめぐっては、飯塚容疑者が逮捕されないということに批判が相次ぎました。』とあります。
管理人は、高齢者の運転を見過ごしてきた加害者家族の責任もあると考える。自動車のキーを隠しても運転したがる老人もいるそうだが、家族内で解決できなければ所轄警察署や役所に相談するべきです。テレビの「ポツンと一軒家」で運転しているのは殆ど老人だが、軽四輪トラックが生活の手段となっている過疎の村と、都会の池袋で流しタクシーを何時でも利用できるし、タクシーもハイヤーも予約できる位の高額年金収入がある加害者とは比較にならない。杖をつくような足腰が不自由だったら「電動カート」(シルバーカー)(性能が良くが価格が高い「スズキ製」でも40万円です。)を購入して生活すれば良かったのだ。同乗していた奥さんも、夫が歩道に乗り上げ信号を無視する運転で危険を感知したら大声をかけるべきでした。法律上は酩酊運転ではないので同乗者責任は問われないが釈然としない。今後の厳正なる裁判と判決を求めたい。被告が高齢であって役務は無理であっても、医療刑務所で罪を償って貰いたい。(太字は管理人)
(了)

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