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2011年07月16日 外部ブログ記事
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東日本大震災の「復興基本法 第1章総則(目的)」の「第1条」とは次のようですが、いつの時代にあっても「条文」とはいかめしいものです。 「この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営む...

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