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「年5日以上の有給休暇の取得義務化」が意味すること 

2019年11月10日 外部ブログ記事
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「年5日以上の有給休暇の取得義務化」が意味すること  4月1日から「働き方改革関連法」が施行 され、その中では「年次有給休暇の取得 義務」が課せられています。  大企業も中小企業も業種も関係なく、 年間10日以上の有給休暇が付与される 社員を対象に「年5日以上の年休取得」 が義務付けられました。会社によっては「そんなことを言ったって…」 「タテマエはわかるけど…」とばかりに、そう した法改正を無視し、従来どおり会社の 好き勝手をやっているところもあるかもしれ ませんが、昨今のSNSの普及によって、 そうした会社はやがて淘汰されていくことが 予想されます。  職場に年休を取れる雰囲気がない・・・ 会社が年休を取らせてくれない・・・と社員に 思わせるような組織風土はアウト!です。  年5日以上の取得義務には、罰則もあります。  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 社員に5日間の年休を取得させることは 生産性の面で考えたときに、どんな意味を 持つのか?→ 年間の労働日を仮に230日とします。  年休5日を取得させると、5日分は230日 に対して2.17%です。  つまり、生産性は2.17%下がります。  1日当たりの所定労働時間を仮に8時間 とすれば、8時間=480分であり、その 2.17%は10.4分となります。  つまり、年休を取得させても生産性を下げる ことなく従前どおりの業務遂行を求めようと するなら、約10分の分だけ生産性をアップ させれば良いことになります。  経営リーダーは、このことを意識して、 社員(部下)と共通認識を持ち、みんなで 組織として実行していく姿勢を持つことが 大切です。  社員に年休を取らせても、従来と何ら変わる ことのない生産性を維持して、会社の発展 を図っていくことがリーダーに求められて いると思います。  私の著書 全13冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC一般書籍『サラリーマンが経済的自由を得る「お金の方程式」』合同フォレスト/1512円『目からウロコが落ちる!サラリーマンのためのビジネスマン研修・ヒント100』文芸社/1404円電子書籍(Kindle版/デルトハン出版)・お金の教養シリーズ 第1弾〜第5弾・組織・マネジメントシリーズ第1弾〜第4弾・ビジネス人生論シリーズ 第1弾〜第2弾  記事を見逃したくない人はメルマガへ!■メルマガに登録する   

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