メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

目指せ!ハッピービジネスマン道

相続不動産を売却したときに忘れないようにしたい特例 

2019年08月11日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


相続不動産を売却したときに忘れないようにしたい特例  資産の大半を不動産が占めている人が亡く なった場合、相続税を相続した現金だけでは 支払えない・・・ということが起こり得ます。  そんなとき、相続人が考えるのは、相続した 不動産を売却して現金をつくって相続税を 納める・・・ということです。  そんな「相続した不動産を売却して納税資 金に充てる」場合には、条件によっては所得 税の面で有利になる特例があるそうです。一般的に、相続不動産を売却したときは 簿価の関係上売却益(譲渡益)が発生して 税がかかってきます。  納税のために相続不動産を売却する相続人 にとってそれはちょっとかわいそうだ・・・という ことで、「相続開始の日の翌日から相続税の 申告期限の翌日以後3年を経過する日まで に売却した」のなら、その際に支払った相続税 の一部を、所得税を納めるときの経費として 扱うことができるそうです。  ちょっとややこしいですが、「支払った相続税 の一部を、所得税を納めるときに経費として 控除できる」・・・ということです。  実際の計算や有利不利の関係は、個々の 事情に寄りますから、事前にキチンとシミュ レーションなり税理士に相談するなどしてから 実行するほうがベターだと思います。  ただ、そうした特例が設けられていることを 相続で不動産を取得した場合には思い出す ことが大事/忘れてはいけない・・・と思い ます。   私の著書 2冊+電子書籍11冊お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ       4冊ビジネス人生論シリーズ       2冊 (アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC  記事を見逃したくない人はメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する         

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR





掲載されている画像

    もっと見る

上部へ