メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

目指せ!ハッピービジネスマン道

民法と税法における相続人の概念 

2018年07月16日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


民法と税法における相続人の概念  民法では「相続の放棄をした者は、その相続 に関しては初めから相続人とならなかったもの とみなす」とあります。  ところが税法では、相続の放棄があった場合でもその放棄がなかったときの相続人(=法定相続 人)の数で税額計算が為されます。   面白いというか、不思議というか、バランスが 悪いというか・・・何ともややこしい話です。  では、法定相続人の数にカウントされるかどうか で実際何が変わるのか?と言えば、一番大きい のが「基礎控除額」です。  相続税が改正されて、現行では「3,000万円+ 600万円×法定相続人の数」 が基礎控除額となっています。たとえば、子どもの数が1人増えるごとに600万円も課税対象額が引き下げられる ことになります。  悪知恵の働く人だったら、「じゃあ、養子縁組を たくさんして子どもの数を一時的に増やせば いいんじゃないか?!」と考えるかもしれま せん。   相続人が増えるほど税金が安くなることは、 相続人側にとってはありがたいことですが、 税務署側にとってはありがたくないこと・・・です。  したがって、税法上では過剰な節税に歯止めを かけるために子どもの数を不正に増やさない ように養子の人数制限をしています。  民法上では、要件さえ満たせば何人でも養子 縁組することはできますが、税法上では相続人 の数にカウントされる養子の数は「実子がいる 場合で1人、実子がいない場合で2人」に制限 されています。  ここでも、民放と税法の違いがあるわけです。  つまり、「相続人」という言葉は同じでも、 民法と税法とではその定義付けが異なる ・・・ということが言えます。  私は「相続人」とひとまとめにせず、それぞれ 「民法相続人」「税法相続人」という使い分け をして区別するように使うようにしています。  言葉の定義は大事なので、誤解を招かない ように共通言語化していくことは大事だと 思います。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する      

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR







掲載されている画像

    もっと見る

上部へ