メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

尺八と横笛吹きの独り言

国民健康保険・・・・・国保の算出 

2018年06月08日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

●国民健康保険(略して国保)
市役所から平成30年度から国保の税率改定の通知が届きました。自分の国保の額はどのように算出するのか?所得に応じて、資産に応じて、世帯人数に応じて、世帯数に応じて・・・・・税を採られます。年金生活では厳しいですが・・・・・みんなで助け合おうという制度だからしょうがないね。

これは・・・・・自分が住んでいる市区町村が運営する助け合いの制度です。
国保は病気やけがをしたときに、安心してお医者さんいかかることができるように、日ごろからお金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。


私(70歳)はいままで、医療費は3割負担でした。
いま70歳以上75歳未満ですので「高齢者受給者証」が交付されていて、医療費負担は2割。70歳の誕生日から75歳の誕生日前日まで必ず保険証と一緒にこの「高齢者受給者証」を提示しています。

●所得を100万円として平成30年度からの国保を試しに算出してみました。
所得とは前年の確定申告の公的年金から算出した、所得(雑)として考えられる額100万円、人により、職業により、また地域により税率は様々です。




この結果からすれば(計算が合っていれば)、127980円が国保として夫婦が納める税額、これを年金で支払うことになる。(妻は扶養家族です)
年金は6回(4月・6・8・10・12・2月)支給されますから・・・・・
127980円÷6回=21330円が年金一回での支出額になる。(夫婦の分)
 
●後期高齢者支援金とは?
75歳以上の高齢者を対象にした「後期高齢者医療制度」が平成20年度に導入されました。その医療費は、税金(国:県:市長村=4:1:1)50%、現役世代(健康保険組合・協会けんぽ・公務員共済・国民健康保険の被保険者)の保険料40%、75歳以上の高齢者の保険料10%(1割)でまかなわれます。この0歳から74歳までの現役世代が拠出する後期高齢者医療制度の保険料を「後期高齢者支援金(分)」といいます。
国民健康保険や会社などの社会保険の保険者は、後期高齢者支援金を納付しなければなりません。


●65歳以上75才未満の人の国保は・・・・・
① 医療保険分+②後期高齢者支援金分を国保の保険税として納め、③介護保険料は別に介護保険料として独立して納めます

●40歳以上65歳未満の人の国保は・・・・・
①+②+③を国保として納める。

●40歳未満の方の国保は・・・・・
①+②だけを国保として納め。③の介護保険税はない。

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR







掲載されている画像

    もっと見る

上部へ