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白鵬は「日馬富士暴行事件の首謀者であり、犯罪者だ! -
犯罪者である白鳳を、奉納相撲の土俵に上げるのは看過できない!
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エコライフの四季
犯罪者である白鳳を、奉納相撲の土俵に上げるのは看過できない!
2018年04月17日
テーマ:テーマ無し
犯罪者である白鳳を、奉納相撲の土俵に上げるのは看過できない!2017年10月25日、鳥取巡業中の夜、城北高校の石浦校長が経営する施設で、日馬富士が貴ノ岩関に対し、凄惨な暴行を振るった事件は未だに生々しく相撲ファンの心に残っている。この事件の首謀者はあくまで白鳳である(以下、経緯の説明)。事件発生9カ月前の初巡業中、2017年1月20の夜、白鳳は翌日の対戦相手である貴ノ岩に対し、連続して何回も電話をかけさせた。 然し貴ノ岩は白鳳とも、白鳳の部屋の者とも全く付き合いは無いという事であり(このことは貴乃花親方からも厳しく禁じられている)、白鳳が部屋の者に試合の前夜、執拗に電話を掛けさせるのは、モンゴル力士同士の馴れ合いとして八百長の働きかけを行ったとしか思えない。従って貴ノ岩関は「どうせ、明日の星の話だろう」と考え、一切電話に出なかった。そして当日、貴ノ岩は真剣勝負で白鳳に勝った。この鳥取巡業では白鳳は稀勢の里にも敗れ、稀勢の里が優勝を飾って横綱に精進した。この経緯に腹を立てた白鳳が、9か月後の鳥取巡業までの間、昵懇の中である鳥取城北高校の石浦外喜義校長に或る計画を打ち明け、「10月25日、在学生が卒業生を励ます会」という趣旨の親睦会を開催するので参加するように」という電話を掛けさせた。貴ノ岩は疑いもせず、「校長先生の主催なんで行かなくちゃなんない」と貴乃花親方に報告し、親方も了解した。ところが会場である「ちゃんこ石浦」には、何故か、同校の卒業生でもない白鳳が一次会に参加した。そして、2次会には同校の卒業生でもない白鳳・日馬富士・鶴竜というモンゴル力士の3横綱が参加した。その瞬間、「嵌められた!」と思ったと、貴ノ岩は、後日、記者に語っている。この「嵌めた」のは白鳳と、白鳳の依頼で貴ノ岩を呼び出した石浦校長の2名を指していると理解できる。そして、貴ノ岩が「嵌められた」と思った通り、白鳳がおもむろに口火を切って貴ノ岩に延々と説教を始め(日馬富士は「礼節を教えようとした」などと勝手な理由を振りかざしたが、礼節とは貴乃花親方が日頃からしっかり教えているのであって、白鳳と日馬富士が共謀して凄惨な暴力行為を実行する前段階の脅し行為に過ぎない)。そうして日馬富士は素手でもガンガン殴りつけ(ビール瓶の口の方を持って瓶の底の方で貴ノ岩の頭をガンガン殴りつけたという)、貴ノ岩の頭から血が流れ始めると、やっと白鳳が止めに入ったが、日馬富士はバンと白鳳の体を押しのけ、今度は貴ノ岩の体に馬乗りになって数十回殴り続けたという。この暴力行為は、白鳳自身が自分で実行せずに、予め話を通してあった日馬富士に暴力を振るわせたのであるから、刑法61条(1・2項)、それと、犯罪現場に貴ノ岩を呼び出したのは城北高校の石浦外喜義校長であるから、石浦校長には刑法62条(1・2項)が該当するものと思われる。白鵬は、「自身の立場を優位にするため、試合の前日に何回も部屋の者に電話を掛けさせたのに一切応じず、白鳳の八百長計画を無視した!しかも翌日はガチンコ勝負で貴ノ岩が勝ち、モンゴル力士の先輩である自分に恥をかかせた」という恨みを持ち、1月21日稀勢の里の優勝決定で場内が大歓声で沸き返り、無数の座布団が飛び交う中、きっと唇を結んで退場したが、多分、貴ノ岩への復讐はそこから始まっているのだと思う。いずれにしても、白鳳自身が暴力を振るわなくとも、替わりに日馬富士に暴力行為を「実行させた」のであるから、61条(1・2項)の正犯である以上、犯罪者である事に変わりはない!こういう犯罪を行っても全く罪の認識を持てない白鳳を、奉納相撲の土俵に上げた事に対し、相撲協会の理事会、特に八角親方に断固、抗議する!今後とも白鳳は土俵に上げるべきではない!白鳳の偉大な亡き父親が、生前、白鳳に示唆した通り、日本国籍の取得を諦め、一日も早く元日馬富士の待つモンゴルへ帰るべきだ!白鵬が日本相撲協会に存在する限り、絶対に八百長は無くならない!刑法61条と関連法第61条1.人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。2.教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。解説[編集]本条は、w:共犯のうち、w:教唆犯について定めた規定です。教唆とは、犯行を決意していない者に犯行の決意を生じさせることである。第62条1.正犯を幇助した者は、従犯とする。2.従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。解説[編集]1項は、w:共犯のうち、w:幇助犯について定めた規定である。幇助とは、正犯の実行を容易にする行為のことである。2項は従犯(幇助犯)の教唆には従犯(幇助犯)としての刑を科するものと定めている。いわゆる間接教唆の規定である。
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