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じいやんの日記

年金生活者と税制 

2018年04月05日 ナビトモブログ記事
テーマ:テーマ無し

昨年末、政府与党が「平成30年度税制改正大綱」を公表しました。
これは、今後の税制の改正予定をまとめたもので、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税など、いくつもの項目が並びます。
今年2月、財務省から発行された「平成30年度税制改正(案)のポイント」を参考に、今年度の年金生活者の、所得税がどう変わるのかを調べてみました。


見直しの全体像

ポイントは、「働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から、個人所得課税の見直しを行います」としており、所得税の見直しは、税制面から多様な働き方の実現を支援するものなので、年金生活者には基本的には関係ないのです。
高齢者の収入は、主に年金なので、その部分だけ整理すると・・・
公的年金等控除の額が一律10万円引き下げられます。
基礎控除の控除額を一律10万円引き上げる。
結局同じことです。
ただし、公的年金等収入が一千万円を超える場合、公的年金等以外の所得が一千万円超えの場合には、さらに控除額が引き下げられますが、この様な人は、年金生活者とは言えませんね。

関係するものは

国際観光旅客税(仮称)の創設
・平成31 年1月7日以後の出国旅客に定額・一律(千円)の負担を求める

たばこ税の見直し
・国及び地方のたばこ税の税率を1本あたり3円引上げ。
平成30年10月1日より1本あたり1円ずつ3段階に分けて実施する。
・加熱式たばこの課税区分を新設した上で、その製品特性を踏まえた課税方式に見
直す。

年金が増額される可能性は無いので、海外旅行するする人と、たばこを吸う人には増税かな!
しかし、エンゲル係数が高い、高齢者には確実に消費税増税の影響は受ける。



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