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傷病手当金 

2018年01月13日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



傷病手当金とは

 ☆健康保険法等を根拠に、公的医療保険の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合
 ☆療養中の生活保障として行われる給付金です
 ☆雇用保険の傷病手当とは名称が似ているが、健康保険における制度で全く異なる制度です

給付要件で、被保険者に支給される
 ☆業務外の事由による傷病(業務の疾病、負傷については労災保険が適用)
 ☆療養中である(健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養)
 (自費での診療、自宅での静養も支給される)
 ☆労務に服することができない(被保険者が疾病や負傷により業務に従事できない)
 (その被保険者が従事している労務に、就労できない状態)
以下のような事例の場合は支給は認められない。
 ☆医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する場合
 ☆就業時間を短縮せず、配置転換により同一事業所内で労働に服する場合
 ☆療養の給付をなさない疾病(美容整形)で、被保険者が自費で手術を施し労務不能となった場合
 ☆負傷のため廃疾となり、その負傷につき療養の必要がなくなったとき
 (労務不能であっても療養のための労務不能ではないので支給しない)
休業期間が3日間を超える場合の傷病手当金支給
 ☆最初の3日間は待期日として傷病手当金は支給されない 
 ☆待期は、就業時間中に労務不能となった場合はその翌日から起算する
支給額・支給期間
 ☆1日支給額(直近12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分1に相当する額の3分2)
 (月が12ケ月に満たない場合、月額を別途計算し一日額はその3分2)
 ☆支給期間は、起算して最長1年6ヶ月
 ☆途中でいったん労務に服した後に、再度同一の傷病で休業したとしても延長はされない
傷病手当金を受給されていても、被保険者の保険料負担が免除されない
 ☆健康保険法での「報酬」には該当しないため、傷病手当金から保険料を控除することは認められない
継続給付の要件(退職などにより被保険者の資格を喪失した場合)
 ☆退職の当日まで1年以上継続して被保険者の資格を有していること(任意継続中の期間は含まれない)
 ☆傷病手当金の給付要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金の給付を受けることができる
 ☆受給手続きは在職時の場合と同様であるが、事業主の証明は不要である
時効
 ☆傷病手当金を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する
 ☆時効の起算日は、「労務不能であった日ごとにその翌日」
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、WIKIPEDIA










傷病手当金(ネットより画像引用)

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