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じいやんの日記

受信料払ってますか? 

2017年12月13日 ナビトモブログ記事
テーマ:日記

最高裁の大法廷はNHK受信契約の義務規定を合憲とする初の判断を示した。
この裁判は、2006年3月に自宅にテレビ受像機を設置した男性に対して、NHKが受信契約を結ぶよう求めたところ、男性がこれを拒否したので、支払いを求めて起こしたものです。

裁判の事案名は「受信契約締結承諾等請求事件」と厳めしい。
一審、二審でNHKの主張が認められたため、男性が上告していた、その最終判決だ。

NHKが根拠としたのは、放送法「日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」。
つまり、「テレビを持っている世帯は必ず受信料を払わなければならない」ということだ。
これに対して男性は、「この放送法の規定は訓示規定であって強制力はなく、もし義務規定であるとするなら『契約の自由』の原則に反し、違憲ではないか」と主張した。
実に11年にもわたって、NHKがひとりの視聴者(もっとも、男性はNHKを視聴していないと述べているが)を相手取って裁判を続けていたこと自体が異例だ。
現在受信料の支払いを拒否しているという約900万世帯もあるのになぜ?
「放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定」であると初めて認められたわけだが、最高裁はNHKの主張を全面的に認めたわけではない。
「公共放送の役割を丁寧に説明し、受信料を支払う意味を理解してもらう不断の努力」を求めたうえ、「受信契約が未確定の段階で徴収するのは適当ではない」という指摘も盛り込まれ、NHKにとっては存外に厳しい判決だったとする見方もある。
NHKの職員が徴収をすると払わない人が多いので、ご近所さんをパートで雇って、「顔みしり」に徴収させてるのはご存知ですか?

実は放送データそのものはテレビまで送られてきても、未契約の端末を識別して、映らないようにする技術は確立してるのに、不思議なものですね。
スマホや携帯、パソコンは徴収しないし、ホテルは台数分徴収されたら困るでしょうね。
ところで、私は、もめごとが嫌いなので払ってます。



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