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「中学生の体験学習」昨年の米軍キャンプ、今年は靖国神社で 

2017年11月22日 外部ブログ記事
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友人の川口重雄さんからのメールをアップします。
管理人に「靖國」748号が送付されていました。しかし國學院大學名誉教授大原康男氏の論考「いわゆる“A級戦犯”合祀について」を読んでいましたが、4頁の「都内中学生が職場体験学習に来社」は見落としていました。




・・・・・・・・・・・・・・
各位    11月21日〔BCC、本日第2信〕
友人からの情報です。
本文と添付ファイル2点です。
昨年は武蔵村山市の市立中学校の米軍横田基地のブートキャンプスタイルの体験学習あり、今年は靖国神社体験学習を練馬区立中学校が実施と。
それでは。川口重雄拝
-----Original Message-----
練馬区教育委員会御中
  日本キリスト教協議会(NCC)靖国神社問題委員会
                            委員長 坂内宗男
  拝啓
晩秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
私ども日本キリスト教協議会(NCC)は、日本のプロテスタント教界の並列的なつながりと海外の教会との窓口として1948年5月に設立されました。また、靖国神社問題委員会は、「靖国神社法案」作成の準備がなされていた40年前に結成され、政教分離や靖国神社に関しての活動をしています。
 さて、宗教法人靖国神社が発行している社報『?國』の2017年11月1日発行第748号4ページに、「都内中学生が職場体験学習に来社」とする記事が掲載されました。
 ご承知の通り、靖国神社は、明治維新前後からアジア・太平洋戦争までの戦争死没者約246万人余を祭神として祀っており、国家護持や首相・閣僚の参拝、あるいは靖国
神社付属遊就館の展示に関してはA級戦犯や戦争責任の扱い方で、様々な議論があります。1985年から始まった中曽根首相の公式参拝問題は、その後、小泉首相、安倍首相就任の際にも問題にされ、マスコミでも大きく取り上げられました。その結果、憲法を守る立場の方々から、司法に訴えるケースが多くあり、以下のように確定しています。
・1992年2月、福岡高裁は、中曾根首相の靖国参拝を、継続なら違憲と判示しました。
・1992年7月、大阪高裁は 中曾根首相の靖国参拝を、違憲の疑いありと判示しました。
・1997年4月、最高裁は、愛媛県が靖国神社・護国神社に公金支出した玉串料は、香典など社会的儀礼としての支出とは異なり、靖国神社・護国神社という特定の宗教団体
に対して玉串料を奉納するもので援助・助長・促進になるとして憲法20条3項の政教分離と同89条に違反するとしました。
さて、教育基本法第15条 (宗教教育)には、「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない」とあります。ま
た、「?國」の2017年11月号には、職場体験学習に関して、「自ら当神社での体験を希望し」「神札授与所での参拝者対応を始め、禊行など神社業務・神道について学んだ」とあります。以下、質問及び要請をいたします。
(1)靖国神社を選んだ過程に、担任など、学校側の働きかけがあったのでしょうか。
(2)教員や保育士を希望する生徒が、職場体験学習の場として、学校や幼稚園、保育園を選ぶ例はあるでしょう。その中には、特定の宗教を背景に持つ学校や幼稚園、保
育園もあると思いますが、運営する団体は、学校法人や社会福祉法人であり、靖国神社という宗教法人は、非常に稀なケースであろうかと思います。中学校の行事として、一宗教法人であり、しかも議論の多い靖国神社が適切であったのでしょうか。
(3)職場体験の目的の一つは、現場の方に教わりながら一緒に働くことであろうかと思います。靖国神社は宗教施設ですから、働いている方は神職であり、その労働は宗
教行為です。神札授与所での、破魔矢などの物品販売ならともかく、禊行などの宗教行為を、学校行事の中で行ったのは問題ではないでしょうか。
(4)中学校は、事前に具体的なプログラムの内容を把握されていたのでしょうか。
(5)職場体験学習の報告などを勘案して、靖国神社は相応しかったと判断されているのでしょうか。
(6)学校名及び本人の名前と写真の公表は、学校として了解していたのでしょうか。
(7)社報『?國』の頒布部数は、数万部と聞いております。靖国神社の宣伝に、練馬区立の中学校と生徒が使われたことは問題であると思います。靖国神社に対して、事
実関係の確認を行ったのでしょうか。また、抗議を行う予定はありますか。
(8)生徒の保護者の職業は把握されていますか。
(9)保護者の職業が、今回靖国神社を選択させたことに影響があったと、教育委員会は把握されているのですか。
(10)今回の生徒の行為は、学校行事で宗教行事を行ったことですから、憲法及び教育基本法に抵触するのではありませんか。しないのであれば、理由を教えて下さい。
(11)学校での行事が、宗教行事として憲法及び教育基本法に抵触するとすれば、どのような例が考えられますか。
(12)次回からは、靖国神社での職場体験を認めないとするなら、その理由はなんですか。
(13)再発防止のために、教育委員会はどのような行動をするのですか。
敬具

[参考]知人のレポートです。一部、書き替えています。
21日、NCC靖国問題委員会などで練馬区教育委員会に行きました。また、統括教育主事が替わっていて、小川高弘さんという人でした。もう一人の指導主事も、忽那さんという人でした。
NCC靖国問題委員会の要請書、教育問題交流会の要請書を読み上げ、区教委に対して、この間の経緯と対応を問いました。練馬区教委の見解は「靖国神社は、中学生本人
の希望で、本人が直接交渉した。」「中学校(校長、副校長、担任)は、本人の希望を容認したが、職場体験の中身を把握していなかった。」「授業として、学校が率先して行ったことではなかったので、憲法に違反する宗教教育を行ったとは思っていない。ただ、宗教教育と疑 念を与える行動だったと思う。」「練馬区教委は(学校から?)
『やすくに』誌が届けられてはじめて気がついた。その後、各学校から提出された一覧表で確認した。」「今後は、宗教施設での職場体験は、慎重にしてほしい、と思うので、校長会で、その旨伝える。」「今回も、学校側が事前に、朝礼や禊行など宗教行為が行われることがわかっていたら、やめさせただろう。」「『やすくに』誌の顔写真、氏名の掲載については、本人も親もOKしているので、靖国神社へ抗議することは考えていない。」……練馬区教委としても、晴天の霹靂であったようで、とにかく、火消しに必死という感じであった。なお、回答については、それぞれに改めて文書で届けられることになっている。
憲法と基本法に違反することを、認めないことは引っ掛かりました。
早い段階でマスコミに情報を流したのですが、反応してくれたのは、東京新聞だけでした。

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