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国会でも新宿区議会でも共産党が追及。「信濃町の公道を創価学会が通行禁止」 

2017年09月08日 外部ブログ記事
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3日のブログ記事>東京土建中野支部平和ツアー「信濃町・神宮外苑コース+創価学会村」<を閲覧した方から質問があった。
「長谷川さんは、何故あそこが池田先生の自宅だと分かるのですか。先生の自宅は信濃町1番地にあります。私は二部別館を警備したことがありますが、先生が住んでいたならば私のような者に警備はさせません。」
20年前のことなので、「新宿区土木部が池田邸なので通行止めにしたと言いました」としか答えられなかった。
管理人の記憶はあいまいであったので、新宿区議会会議録を閲覧し、国会図書館で「日刊ゲンダイ」1995(平成7)年12月22日を複写してきた。

管理人は、平成八年第一回定例会に於ける日本共産党区議団の代表質問で、次のように小野田隆区長に質問をしていた。(抜粋)

『次に、宗教団体の活動のあり方について質問いたします。
 この間、オウム真理教による一連の凶悪犯罪を機に、認証を受け、税制上の特権を得ている宗教法人の活動のあり方、行政とのかかわり方について、国民の間に不安と疑念が生じているところであります。日本共産党は、伝道、布教を含む信教の自由を擁護し、民主主義的な政教分離の原則を目指すことを、現在も、将来も、いかなる体制のもとでも、一貫して堅持することを綱領や大会決定に明記している政党であります。また、私たちは、神を信じる者も、仏を信じる者も、また信じない者も、戦争を防止し、核兵器のない平和な世界をつくること、民主主義を守り、生活の擁護、福祉の充実など、地上の問題について協力することを心から願っています。しかし、宗教団体が、平和の問題や人権問題など政治的な運動に参加する場合と、特定の政党を支持する活動や選挙活動とは、厳格に区別する必要があると思います。
 昨年十二月八日、成立した宗教法人法は、複数の都道府県で活動する宗教法人の所轄庁を文部大臣とすることや、収支計算書の信者への公開の義務づけなどを盛り込むものとなりました。これは宗教団体の公益性、透明性、社会に開かれた組織運営を求めるものであり、現行法の欠陥を是正するための必要最小限の措置であったと思いますが、区長は今回の宗教法人法の改正について、どのような所見をお持ちか、まずお伺いいたします。
 次に、特定宗教団体の活動について、新宿区政や新宿区民の生活との関連を含め具体的にお伺いいたします。
 第一は、宗教法人による政治活動の問題です。昨年の衆議院宗教法人特別委員会での我が党正森議員は、聖教新聞の記事などの資料を示し、選挙戦になれば創価学会会館などの施設を連日使用し、宗教団体総ぐるみの選挙活動を行っていることなど、非課税の宗教施設等を特定政党の選挙戦のために利用する創価学会の実態を明らかにしました。
 宗教法人創価学会の本部のある信濃町駅周辺で、同会所有地は約三万平方メートルあり、境内地分だけで固定資産税の非課税が、私どもの推計で約一億二千万円に上ること。また、全国一千カ所と言われる創価学会施設のうち十一カ所の創価文化会館を調査したところ、面積にして十四万三千四百平方メートルの固定資産税の非課税額の推計は、一億二千九百万円にも及ぶことを有働参議院議員が質問の中で明らかにいたしました。
 政党と見まがう選挙活動をこうした非課税措置を受けた宗教団体が行うことが、果たして憲法第二十条や八十九条の原則から見てどうなのか。しかも、東京都も新宿区も、これだけ税収が落ち込んで財政が厳しいと言っている中であります。こうした宗教団体の非課税問題についてのその是正については十分検討すべきと思いますが、区長の御所見を伺います。
 第二に、道路の規制についての問題であります。外苑東通りから南元町の区道に抜ける創価学会別館や第二別館の前の角に、「この先通行どめ」、「車両通行どめ」と書かれ、「四谷警察署長」、「新宿区」の名前が記載された看板や交通バリケードがあり、地域住民の通行を規制していました。ところが、この部分は大部分が国有地であり、本来早くから区の管理通路に指定されてしかるべき公道なのであります。新宿区はなぜこのような看板とバリケードを立てたのですか。このように通り抜けられる公道を規制することは許されるものではないと思いますが、区長の御所見を伺います。
 さらに、創価学会の本部周辺では、監視カメラの設置、車の中からの歩行者の監視、つじつじにトランシーバーを持ったガードマンが立っているなど、余りにも過剰な警備が行われています。住民の方からも、「自宅から信濃町駅までに行くだけでも監視されているようで、通行するたびにいやな感じを受ける」という声が出されています。住民から苦情が出され、プライバシーの侵害にも当たるようなこの行き過ぎの警備は改めるべきだと思いますが、区長の御所見を伺います。
 第三に、信濃町周辺における用途地域等の見直しについてであります。区は九四年三月、用途地域等見直し素案を区民に発表しました。この素案に対し、区民や町会、商店街から「規制を緩和せよ」、反対に「もっと規制を強化せよ」など、多くの変更の要望が出されましたが、区は住民の陳情による規制の緩和は、西武線中井駅北側と信濃町周辺のたった二カ所だけの変更でした。創価学会本部などの施設がある信濃町周辺は、信濃町駅前にある国分建設の社長が陳情代表者で、ほかに学会施設のある住所地の七名の人【注】が連署した陳情書によって、容積率、高度地区、用途地域を事務所ビルが建てやすくなるように緩和指定をいたしました。これは創価学会の要望に全面的にこたえたものと言わざるを得ません。信濃町駅周辺は住民追い出しによる人口が減少を続けていますが、このような規制緩和はこれを一層加速させ、新宿区の定住化政策にも逆行することにもなるのではないでしょうか。宗教法人法の国会審議を通じてこのような特定宗教団体との関係を見るならば、今回の用途地域等見直しが適切でなかったと言わざるを得ないと思いますが、区長の御所見を伺います。』
【注】新宿区都市計画委員会で「用途地域等見直し素案」を審議したとき、陳情に連署した七名の名前を教えろと発言しましたが、区担当課長は個人名は教えることは出来ませんと答弁しました。それでは七名の住所ならば教えられるだろうと詰め寄りったので、渋々と住所を読み上げた。「信濃町1番地、〇〇番地、〇〇番地、・・・」
管理人は、「信濃町1番地は池田大作氏の住所だろー!。池田会長自らが自分たちのために規制緩和を求めている。怪しからん!」と発言したことは、ハッキリと記憶している。公明党の加藤清久幹事長(故人)は黙っていれば良いものを「住民から創価学会に土地を買って欲しいと言われるのだよ。」と、創価学会と公明党の関係があることを認めていた。

3月14日予算特別委員会では、雨宮武彦区議が次のような質疑をしていた。(抜粋)

『私たち日本共産党は代表質問の中でも、最初に言いましたように信教の自由を擁護して、そして政教分離の原則の徹底を目指すことと、現在も将来も、いかなる体制のもとでも一貫してこれを堅持していくということを、共産党は綱領でも大会決定でもうたっているんです。こういった信教の自由を綱領や大会決定でうたっているという政党は日本共産党しかないんですよ。これは、私たちが戦前、あの侵略戦争に弾圧をされても反対をした。宗教団体の人たちも、何人か、本当に宗教を守ろうということで弾圧された方もいます。そういったことの中からやはり自由と平和と民主主義を守っていく、この観点から私たちは、最高の大会である、この日本共産党の決定機関である大会にも、書き、綱領にも書いているという点を、最初に私、述べておきたいというふうに思うんです。
 そうした点で、まず、区民が利用している道路の看板の点について。場所は信濃町の駅の近くの外苑東通りからずっと入っていった、南元町に抜ける道路なんですけれども、創価学会の本館、別館、第二別館の道路に、交通対策課長さんの方にはこれをちょっと渡しておきましたけれども「車両通行どめ」、あるいは「この先行きどまりの車、通り抜けできません」、また「この先通行できません」「私道につき通り抜け御遠慮ください」、こういう看板が立っていたんです。これはどれとどれが新宿区の看板なのか、まず最初にお聞きします。
◎(交通対策課長) 新宿区では、区民の交通安全と事故防止を図るために、いわゆる道路法、それから道路交通法で定めております規制標識、いわゆる道路標識と申しますが、それらの設置するもの以外に、本会議でも区長が答弁しましたように看板類をもちまして区民の安全確保を図っているところでございます。
 今回御質疑のありました看板等につきましては、いわゆる新宿区の行政といたしまして、交通安全行政の一環として、所轄の警察に対しまして、いわゆる交通安全器材の配備という形で助成及び物品の供与を行っております。そういった中で、こういった看板類が警察署の方から要望がございまして、区の方で作成をいたしまして供与している状況でございます。
 それで、御指摘の看板につきましては、私ども、現物を確認したわけではございませんが、こういった看板類につきましては、区の方で支給しているものにつきましては、本会議でも御答弁申しましたように新宿区の名前を入れております。ただ、本件の看板につきましては、この看板が私どもで作成している看板と類似をしている部分につきましては、「この先通行できません」という看板と、あとは、先ほど写真をお見せいただきましたけれども、そこにありますバリケードに該当すると思われますが、新宿区内にかなりの看板類、こういったような交通安全に係る看板類が設置してありますもので、私どもの確認したわけではございませんが・・と思われると思います。
◆(雨宮委員) 今お話がありましたように、資料要求で私もとりました。第八款の工事費の第一項土木管理費第三目の交通安全対策の第二つ目の普及活動、交通安全器材の整備。ことしも予算が三百四十四万一千円という形で計上されているわけですけれども、今答弁がありました。資料も、資料要求を先日いたしまして、どういう内容、予算が推移、平成元年から平成七年度までの予算がどうなっていて決算がどうなっているか。そしてまた、そうした中でどんな立て看板類をつくっているかという資料はいただきました。
 そうした中で、今のお話ですと、この四谷警察署、新宿区と、こういうふうに入った看板は新宿区でつくったものと。そうでなくて、「この先行き止まり、車の通り抜けできません、四谷警察署」と「私道につき通り抜け御遠慮ください」。この「私道につき御遠慮ください」はどこも書いてありませんので、これはだれかがつくったということでしょう。そういうことに理解をするしかないと思うんですが、そこで、この看板について国会でも論議しているんです。
 これは宗教法人法の国会論議、平成七年十一月二十九日ですね。共産党の有働参議院議員が質問をして、どんなふうに言っているかといいますと、「まず大蔵省に事実確認をいたします。創価学会本部のあります東京新宿区信濃町の本部、あるいは別館の周りに大蔵省の所有地があると思いますが、どこからあたりにあるのか。そこは道路なのか何なのか、事実関係を求めます」。今のそれに対する大蔵省の答弁は、「創価学会本部と本部別館の間、それから本部別館の北側、それから本部別館と第二別館との間などに国有地が存在しておりまして、これは一般の通行の用に供する道路として利用されているところであります。こういうふうに言っているんですね。
 それに対して有働さんは、「一般の通行に供する道路として国有地がある。いわば天下の公道、国有財産としての道路があるという問題であります。一般市民、住民が往来できるはずであります」。こうして、「国勢調査とのかかわりで現場を確認いたしましたが、創価学会の手で「私道につき通り抜け御遠慮ください」との立て札、標識が置かれて、通行禁止措置がとられているわけであります。ここに写真があります」ということで、先ほど交通課長さん、ここにあるのがそうなんですけれども、「これは国有地で公道であります。その公道の上に「私道通り抜け御遠慮ください」という、堂々とこういう標識が書かれ、そこにガードマンらしき人物が立って通行を制止するというような事態もあるわけであります」ということに対して大蔵大臣は、「私どもも調査をいたしまして、御指摘のような事実があったことを確認させていただきました。現在は、その看板はもう撤去されておりますが、少なくとも国有地でございますし、これが道路としてその用に供されている土地でございます。その国有地に対して私道につき云々というのはどう考えても正しくありませんし、適当ではありません。今後、厳しく国有財産の管理の上で適正な管理に努めていかなければならないというふうに思っております。」こういう答弁になっているんです。
 同じく、この大蔵省の斎藤さんという方は、「この国有地につきましては、昭和二十三年に財産物の物納によりまして大蔵省が引き受けた財産でございます。現在も道路として使われています。立て札が設置されたということでございまして、国有財産の管理上、第三者が私道である旨を表示しておくということは適当でありませんので、設置者に対して撤去の申し出を行ったところであります」。これが国会で質疑のやりとりなんです。
 区長さんは我が党の質問に対して、「設置場所等については、交通の要所や区民が要望している場所等に警察署が判断して設置しておりますので、御理解を願います」。こういうふうに言っているんですが、事実は今読み上げたとおりなんですけれども、どう思われますか。
◎(交通対策課長) 御指摘の「私道につき通り抜け御遠慮ください」というのは、あくまで私道と思われる管理者が設置したものと思いますものですから、私どもはちょっとどうのこうの申し上げられないんですが、いわゆる道路上にそういったような規制をする場合に法律が二つございまして、道路法と道路交通法がございます。それで、道路交通法の道路にいたしましては、現に多数の人や車が通行している場所であるかどうかによりまして判断されておりまして、その看板と標識等につきましては、その交通の安全だとか円滑化を図るため、その交通に起因する障害の発生を予防する必要性がある場合につけるというような基準がございまして、道路管理者でなく、警察の方が道路交通法上の観点で、例えば公道と思われるようなところに設置する可能性もございます。
 ただ、今回の看板等につきましては、あくまでこれは先ほど供与と申しましたけれども、供与したのは、この物品につきましては確認はしておりませんけれども、新宿区の方は、資料でもお出しいたしましたように、かなり前からこういったような交通安全器材の配布を行っておりまして、これらは、いわゆる昭和六十三年に交通事故の死亡者が一万人を超えた時代がございました。またさかのぼればもっと前、昭和四十六年ぐらいだと思いますけれども……(「時間がないから余り詳しくなくていいよ」と呼ぶ者あり)はい。そういったことで二十三区も実施しておりまして、新宿区もこういった看板を供与している状況でございます。
◆(雨宮委員) この一方通行のマークがついていますけれども、これは道路交通法上のマークですか。
◎(交通対策課長) 写真の一方通行というか、横に白い線が入っている丸いものにつきましては、これはいわゆる交通標識でもなく、私道というか、その設置した人が交通標識を模した形態をとって効果を演出しているものと思われます。
◆(雨宮委員) そうだと思うんですよね。設置者がつくったと思うんです。ところが、この看板も、昨年の十二月二十二日の日刊ゲンダイで「池田大作邸へは通行禁止」と、こういう記事が出たんですね。【注】それまで、私もこれについては長谷川委員と一緒に行って、四谷警察に、こういう看板がいつつくられて、どういう経過でなったのかということを調査してほしいということでお願いに行ったんです。そうしたら、そのときは後で二週間ぐらいたってから返事が来て、周りの住民の皆さんから要望があったからつけたんだと、こういうふうにおっしゃっていたんです。日刊ゲンダイがこの十二月二十二日に取り上げた途端に、この看板も次の日になくなったんですよ。現在は「この先通行できません」と「この先行き止まり、車の通り抜けできません」。
これは車が通り抜けできないんではないんです。十分に乗用車も通れるんですよね。この手前の道路は物すごい広い道路ですから。ですから、現地を見ていただくと、こういう車が通り抜けできないどころか、ちゃんと車も通り抜けられる。私たちの宣伝カーだって通れるんですから。そういった意味では、やはり住民の皆さんが先ほどの国会の論戦にもありますように、やはり住民の方々が通るところへ勝手にこういうものをつくるということは、私は正しくないんではないかなということを述べておきたいと思うんです。
 次に、同じく代表質問の中で述べております監視カメラと異常なガードマンのガード体制の問題ですね。これについても国会でこんなふうに言っているんですよ。「天下の公道の往来者がすべて見通せるところに監視カメラが設置されているのであります。これも写真を撮ってきました」ということで、これもこういう形であるんですね。その中で有働さんは、ここに通りがあるんですけれども、「その通りにワンボックスカーがあるんです。通りますと、常時置かれていて、そこからどっと人が出てくるんですよ。それで、その人が出てきて我々を監視して、トランシーバーで連絡し合うんです。トランシーバーを持って私どもにくっついて、そしてまた連絡をとって、ずっと信濃町駅構内の中まで何人も私どもを監視しながら追尾してくるんです。天下の公道を国民、地域住民の人たちが本当に恐ろしいところだというふうに訴えが出されている経過もあります」というふうに言って、これに対して深谷自治大臣が、「まず、御指摘のようなカメラを備えて通行人を常時映しているということに対しては、今日の法律の上でこれを禁止するということは容易なことではありません。しかし、一般論として、道路上で理由もなく通行人を制止したり、つきまとったり、妨害するような行為は道交法違反であり、軽犯罪に触れる可能性はございます。いずれにいたしましても、法律にのっとった対応を警察としてはしなければならないと思います」。
 それで、法務大臣は、「一般論として申し上げますれば、プライバシーにかかわる問題につきまして侵害を受けたということがございますれば、侵害を受けた者から申し出がございまして、それに応じて人権侵害事件等として事実関係を調査し、事実に応じた適切な対応をするということになります」というように言われているんですね。
 そういった点で、区長さんはこれに対して何と答えたかといいますと、「創価学会の本部周辺での監視カメラの設置については、お尋ねですが、プライバシーの保護は当然の守るつもりで考えています」ということで、これはこういうことでいいだろうというふうに思うんですが、何といっても、この住んでいる住民の方たちが、あそこは信濃町駅へ抜ける道路でもありますし、やはり気持ちよく通行できるということが必要だろうというふうに思いますので、こういった意味からもぜひ改善していく必要があるんではないかというふうに思います。(「よく言っておくよ」と呼ぶ者あり)よろしくお願いします。
 それと、次に、用途地域の見直しについてお聞きしたいと思うんです。
 この問題については、既に長谷川委員が何度か指摘をしているわけですけれども、今回の用途地域に行われてきておりますけれども、区計審に通って都計審に行って、今、今後どうなっていくのか。いつからこの効力が発揮されるのか。その点の今の進みぐあい等について、まず最初にお聞かせください。』

【注】日刊ゲンダイ1995(平成7)年12月22日記事


宗教法人等に関する特別委員会会議録第五号 平成七年十一月二十九日 【参議院】二六〜二七頁

〇有働正治君 以上の見解を前提に、私は創価学会につきまして、以下に拳げる具体的な事例について、これが今おっしやられましたふさわしい行為か、あるいは社会的批判との兼ね合い、公益法人との兼ね合いから見てどうなのかという具体的な問題をお尋ねします。
 それに先立ちまして、まず大蔵省に事実確認をいたしします。
 創価学会本部のあります信濃町の本部あるいは別館の周りに大蔵省の所有地があると思いますが、どこらあたりにあるのか、そこは道路なのか何なのか、事実関係を求めます。
〇説明員(斎藤徹朗君) お答えいたします。
 ご指摘のとおりですが、創価学会本部と本部別館の間、それから本部別館の北側、それから本部別館と第二別館との間などに国有地が存在しておりまして、これは一般の通行の用に供する道路として利用されているところであります。
〇有働正治君 一般の通行に供する道路として国有地がある、いわば天下の公道、国有財産として道路があるという問題であります。(地図掲示)場所を具体的にに、信濃町周辺の、これは後で土地、建物の課税の問題について、実は別館、第二別館、この通りであります。青い道路はは区道であります。区道に面した公道としての国有地であるという問題ですね。これはもう明白であります。ところが、これが天下の公道としての往来ができるようになっているかどうか、こういう問題です。
 私も先週末、国政調査とのかかわりで現場確認をいたしましたが、創価学会の手で「私道に付き通り抜けご遠慮下さい」との立て札、標識が置かれて通行禁止措置がとられているわけでありまナ。
 ここに私は写真を持ってまいりました。(写真掲示)「私道に付き通り抜けご遠慮下さい」と。実は立っているのは私であります。それと、新宿の我が党の区会議員さんであります。そこの立って道路が国有地で、公道であります。その公道の上に「私道に付き通り抜けご遠慮下さい」と、書かれ、そこにガードマンらしき人物が立って通行を制止すると、こういう事態であるわけであります。
 天下の公道、これが私道扱いされていること自体、こういうのがさきに言われました公益法人たる立場から見て果たしていいのかどうか、社会的批判を受けてはいけないとおっしゃた答弁から見てどうなのか、その点ふさわしい行為と考えられるのかどうか、大蔵大臣、お願いします。
〇国務大臣(武村正義君) 私どもも調査をいたしまして、ご指摘のような事実があったことを確認させてさせていただきました。現在はその看板はもう撤去されておりますが、少なくとも国有地でございますし、これが道路としての用に供されている土地でございす。あの国有地に対して「私道に付き云々というのはどう考えても正しくありませんし、適当ではありません。今後、厳しく国有財産の管理の上で適正な管理を努めていかなければならないというふうに思っております。
〇有働正治君 これは、私が指摘した結果、今週になって撤去されたということであるわけでありますけれども、撤去させたからということですべてオーケというわけにはいかないのであります。天下の公道なんであります。
 と申しますのは、そう甘いものじやないんです。これは.実はこの問題、「私道に付き通り抜けご遠慮下さい」と、これは例えばことし、月刊誌三月号、この中でこの問題が公然と大問題として指摘されていたんです。それはもう本当に大特集ぺ−ジが組まれまして、私はここに持っていますけれども、その中でこの問題も指摘されて、天下の公道が通れないようになっていると、天下公知の大問題として指摘されていた。つまり、ことしの三月、月刊誌で指摘されていたにもかかわらず、今日この方まで「私道に付き通り抜けご遠慮下さい」と確信犯としてやられていたんですよ、確信犯として。したがって私は、大蔵省に、撤去しましたから云々というだけでは済まされない。
 天下の公道をいつからいつまで、どういう目的で私道扱いしていたのか、これについて大蔵省は黙認していたのかどうなのか、あるいはどういう対応をしたのか。そういう点についてどう指導してして、今後どういうふうに対応すると当事者の創価学会は対応したのか、きっちり調べて私に報告願いたい。
 そうでないと、質問のときだけ、国会で問題になるからといってちょっと撤去する。私はけさの時点でも私の秘書に現地に行って確認させてまいりました。いろいろガードマンらしき人が、事実上通れないようなそうい状況もあるんですよ。天下の公道をそういう扱いが行われるというのはいけないわけで、厳重な調査を求めます。
〇説明員(斎藤徹朗君) お答えいたしよす。
 ただいま・・・(発言する者多し)
〇理事(松原功君) お静かにお願いします。
〇説明員(斎藤徹朗君)ただいまご指摘をいただきました国有地につきましては、これは昭和二十三年に財産税の物納によりまして大蔵省が引き受けた財産でございまして、物納以前から道路として一般の通行の用に供されていた財産でございまして、現在も道路として使われているということでございます。
 ただいまご指摘のように、立て札が設置されておったということでございまして、国有財産の管理上、第三者が私道である旨を表示しておくということは適当ではありませんので、設置者に対しまして、現在撤去の申し入れを行ったところでありまして、撤去されているというところでございます。
 全国にたくさんの国有地がございまして、それは台帳で管理をしているわけでありますが、このようなご指摘を受けまして、我々も一層国有地の管理には適切な処置をしてまいりたい、このように考えております。
〇有働正治君 今後、国有財産の管理を厳格にやっていただくよう大蔵大臣にも厳しく要求しておきます。
 同時に、ここにはいろんな問題がございます。実は、天下の公道の往来者すべて見通せるところに監視力メラが設置されているのであります。(写真掲示)これも私は写真を撮ってまいりましたけれども、ここにあるのが監視カメラなんです。ここが監視カメラで、国有地の公道が、そこはまっすぐな道ですから一直線がすべて見通せる、こういう非常ににいい場所に確かに設置してあるんです。区道から国有地の公道に入っていくと、ここからぱあっと見える状況になっているんです。
 それで、そこの通りにはワンボックスカーがあるんです。通りますと、常時置かれていて、そこからどっと人が出てくるんですよ。それで、その人が出てきて我々を監視してトランシーバーで連絡し合うんです。そして、ここの前を通って角を通りますと、先週のことなんです、これは先週撮ったんです、現場確認のため。そうしますと、ここの持ち主の入り口かち別のガードマンが出てきて、トランシーバーを持って私どもにくっついて、そしてまた連絡ををとって、ずっと信濃町の駅構内の中まで何人も私どもを監視しながら追尾するんです。
 こんな天下の公道を、国民、地域住民の人たちも本当にに恐ろしいところだという、そういうことで訴えが出された経緯もあります。次々にガードマンらしき人が何人も出てくるんですよ。(発言する者多し)そんな甘いものじゃないんだよ。そして、次々にトランシーバーでやりながら追尾する、こういうことがやられているわけであります。天下の往来、住民の日常生活にも支障、重大な脅威とプライバシーに対する侵害だと、住居の訴えも出されているわけであります。
 そういう点で、地域住民の生命、財産を守る自治大臣・国家公安委員長として、この点を先ほどの宗教法人人にふさわしい行為と考えられるかどうか。そして法務大臣、その点どうお考えになるのか、ご見解を簡潔にお願いします。
〇国務大臣(深谷隆司君) まず、ご指摘のようなカメラを構えて通行人を常時映し出しているということに対しては、今日の法律の上でこれを禁止するということは容易なことではありません。しかし一般論として、道路上で理由もな通行人を制止したり、つきまとったり、妨害するような行為は道交法違反であり、軽犯罪法に触れる可能性はございます。す。
 いすれにいたしましても、法律にのっとった対応を警察としてはしなければならないと思います。
〇国務大臣(宮澤弘君) お尋ねの件でございますが、一般論として申し上げますれば、プライバシーにかかわる問題につきまして侵害を受けたということがございますれば、受けた者から申し出がございまして、それに応じて人権侵犯事件として事実関係を調査し、事案に応じた適切な対応をするということになっております。 (略)

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