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馬鹿な親に育てられる子供は浮かばれない 

2017年07月30日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

またもこんな記事1歳11カ月の男児を乗用車内に放置し、熱中症で死なせたとして、静岡県警湖西署と捜査1課は25日、保護責任者遺棄致死容疑で父親の会社員村田尋紀容疑者(25)=同県湖西市新居町中之郷=を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。 逮捕容疑は8日午前11時から午後1時までの間、湖西市内のパチンコ店の駐車場に止めた車の中に長男の陸ちゃんを放置し、死亡させた疑い。 同課などによると、パチンコを終えた村田容疑者がぐったりしている陸ちゃんに気付き、自宅に連れ帰った。母親が119番したが、陸ちゃんは病院で死亡が確認された。当日の同市の最高気温は32度だった。 【時事通信社】またもこんな記事これって確信犯じゃなのかと腹の中探りたくなりますよね。過去に何度も同じ事件報道され、さすがに夏の炎天下、車内に男児を放置すれば、死んじゃう事わかるだろうに。そのあたりが、(県警は認否を明らかにしていない)という事なのだろうが・・・うっかりなどあり得ないですよねもう・・・ちなみに、保護者が子供を放置し、その結果、怪我や病気もしくは死に至った場合、刑法の「保護責任者遺棄致死罪」や「重過失致死罪」で、厳しく罰せられます。「保護責任者遺棄致死罪」は、責任を放棄して死に至らしめた場合。「重過失致死罪」は、過って死に至らしめた場合。厳しく罰せられると書いてありますが、そこが問題。【刑法第30章 保護責任者遺棄致死罪 第218条】老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3ヶ月以上5年以下の懲役に処する。【刑法第28章 過失傷害の罪 第211条後段 重過失致死】5年以下の懲役、5年以下の禁錮、50万円以下の罰金ちなみに具体例としては2006年5月、愛知県豊明市で、パチンコ店駐車場の車内に生後2ヶ月の長男を約5時間放置し死亡。この子の親は、保護責任者遺棄致死罪に問われましたが、重過失致死罪で、禁固1年6月、執行猶予3年(求刑懲役3年)の判決を2007年7月に受けました。つまり執行猶予がつくのです。刑罰、軽すぎませんか?意図的に子供を・・・なんて考えただけでそら恐ろしいですよね。でも刑期が執行猶予付きの刑罰なら、考えない親もいないとは限りませんよ。では何故殺人罪に問われないのでしょうか。それは殺人罪には殺意の有が要件になっているからです。最初から殺すつもりで車内に放置すれば、当然殺人罪ですが、これを実証することは非常に困難です。単に車の中に長時間放置すれば死ぬだろうと分かっていても、放置した側の殺意を証明しないことには殺人罪を適用できないんです。確かに、うっかり・・てこともあり得ますが、こう頻繁に起きると罪状適用についても、考える必要がありますよね  にほんブログ村

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