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じいやんの日記

テロ等準備罪 

2017年03月28日 ナビトモブログ記事
テーマ:ぼやき

長いので、参考以下は読み飛ばしてください!

政府は、「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を国会に提出した。
実際の審議入りは4月中旬以降の見通しですが、野党は「捜査機関の解釈次第で一般市民が取り締まり対象になる恐れがある」と反発しています。
何故反対するのでしょうか?
その本心は、政府・官僚(検察、警察を含む)を信用してないからです。
一言でいうと、一般市民も拡大解釈して、逮捕される可能性があるからです。

罪状の内容は、細かく定義しているようですが、解釈次第の場面が多いのです。
何処がそれなのか、分かりにくいので種が、皆さん暇なときに考えてみて下さい!

☆☆犯罪集団に所属していない人は関係ない?

そうとも言い切れない!
ここからが争点!
政府は一般の団体であっても「犯罪を実行する団体に一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たり得る」との見解を示している。
日弁連は「市民団体や労働組合が処罰の対象とされる可能性がある」と指摘している。
団体と言いながら二人以上らしい!
野党からは「『一変』を察知するため盗聴・盗撮が横行する」との懸念も出ているよ。
一変とは、それまでの行動が変化するという事はですので、それまでも監視します・・・・
要するに何も問題がない時から監視しますと言う事。
組織犯罪処罰法って、どんな法律なの。
(偏った味方にならないように公平な状は以下の通りです)

◇◇◇◇◇◇◇以下は参考です◇◇◇◇◇

☆組織犯罪処罰法とは(現行の法律)
暴力団による薬物・銃器犯罪やオウム真理教による大量殺人などから国民を守ることを目的に、通信傍受法などと共に1999年に成立しました。
取り締まりの対象は団体で、犯罪で得られた収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を処罰することや、組織的な犯罪への刑罰を重くすることを目的とした法律です。

☆共謀罪とは(今回改訂しようとする法律)

犯罪の謀議に参加すること自体で成立する犯罪です。
政府は、2003年に国会で承認された国際組織犯罪防止条約の締結に必要だとの理由で、過去に3回、共謀罪を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を国会に提出した。
しかし、野党が捜査当局による拡大解釈の恐れがあると猛反発したため、与党も慎重姿勢に転じ、いずれも廃案になった。

☆テロ等準備罪と共謀罪はどう違う
取り締まり対象は、単なる団体でなく「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」になった。
犯罪の計画に加わっただけでは犯罪が成立せず、資金や物品の手配、下見など計画実行のための準備行為があって初めて犯罪となる。
この2点が大きな違いだ。

☆どんな犯罪の計画・準備が罰せられる

組織的な殺人やハイジャック、覚せい剤の輸出入、人身売買や通貨偽造など277の犯罪が対象だ。
この中には、窃盗や詐欺、希少な動植物の捕獲なども含まれるよ。



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