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<森友学園>財務省理財局長から各財務局長宛の通達違反! 

2017年03月11日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



今朝のしんぶん赤旗に

森友学園疑惑 財務省 通達に反し土地売却か
資金確保不確実でも審査通す
本紙入手資料で判明
首相の答弁 前提崩れる

との記事がありました。


「通達」は国が、地方自治体や事業者に出すものですが、遵守しないケースが多かったので、最近は「ガイドライン」となって厳しくなりました。
しかし、赤旗が指摘した「通達」は、各省が、下部組織に出すもので必ず遵守しなければならないものです。

○未利用国有地等の管理処分方針について

平成 23 年 5 月 23 日
財理第 2 1 9 9 号

改正
平成24年 3月30日財理第1612号
同 24年 5月22日 同 第2445号
同 24年12月25日 同 第6022号
同 25年 3月 8日 同 第1066号
同 29年 1月19日 同 第 172号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

 今後の未利用国有地等の管理処分については、平成 22 年 6 月 18 日「新成長戦略における国有財産の有効活用について」の趣旨を踏まえて、下記によることとしたから、通知する。
なお、平成 18 年 3 月 17 日付財理第 1044 号「効率性を重視した未利用国有地及び特定処分財産の管理処分について」通達は廃止する。
(略)
4 地方公共団体等に対する処分等手続き
(1) 取得等要望の受付
イ 財務局等ホームページへの掲載
財務局長等は、未利用国有地等の引受け後速やかに、取得等要望の有無を確認する文書を地方公共団体に送付するとともに、所在地、区分(種目等)、数量及び図面等の情報を、都市計画上の制限について財務局等ホームページに掲載する ものとする。 なお、未利用国有地等の引受けが行われていない場合であっても、引受けが決定しているときは、処分等が可能となる予定時期を明らかにした上で、取得等要 望の有無を確認することができるものとする。ただし、引受け前の財産の用途の 特性を勘案し、施設名、所在地を公表しない等物件情報の提供を慎重に取り扱う必要がある財産(以下「非公表財産」という。)については、当該用途に供されなくなった後に取得等要望を確認するものとする。 また、一定規模以上の未利用国有地については、上記 3(1)による地域の整備計画等の意見照会と合わせて行うこととする。
(注 1) 現状把握通達記 2?イの財産については、整備予定用途・時期等を併せて掲載するものとする。
(注 2) 上記 2 により、財務局長等が個別活用財産としたものについては、個別活用財産とした理由を併せて財務局等ホームページに掲載する。
(注 3) 保育所、介護施設等社会福祉法第 2 条に規定する社会福祉事業の用に供する場合には、定期借地権を利用した貸付けも可能である旨掲載する。
ロ 受付期間
財務局等ホームページへの掲載を開始した日から起算して3ヶ月間とする。
ハ 取得等要望書の受理
上記ロの期間内に、地方公共団体等から取得等要望書を受理するものとし、次の書類を添付させるものとする。(注 1)
? 利用計画
? 事業の必要性、緊急性、実現性等を説明できる書類
? 予算書の写し(予算措置済の場合のみ)又は資金調達計画
? 関係図面(配置図等)
? 財務書類
? 誓約書(注 2)
(注 1) 代理人又は仲介者が持参した取得等要望書は受理しない。ただし、取得等を要望する者からの正式な委任状がある場合は、その内容等を確認したうえで受理する。
(注 2) 平成 24 年 5 月 22 日付財理第 2445 号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達(以下「暴排通達」という。)の別添 1「誓約書」をいう。
ニ 取得等要望の周知
上記ハの取得等要望書を受理した未利用国有地等については、速やかに財務 局等ホームページにおいて、地方公共団体等からの取得等要望があり、その適 否について審査中であるため、一般競争入札を留保する旨を掲載する。
(2) 財務局等の審査
イ 取得等要望書の審査
上記(1)ハにより受理した取得等要望書については、次のロに掲げる審査項目に基づいて審査(必要に応じてヒアリングを実施)を行うものとする。
ロ 審査項目
(イ) 事業の必要性 当該施設整備を行う必要性について、以下の観点から審査する。
? 施設整備に関する地域住民等からの要望状況
? 近隣地域における類似施設の整備状況及び利用状況
? 当該国有地以外の施設整備用地の有無
? 各種政策上の要請の状況
(ロ) 事業の緊急性
当該施設整備を行う緊急性について審査する。
(ハ) 事業の実現性 当該施設整備を行う実現性について、以下の観点から審査する。
? 事業計画の実現性
? 資金計画(予算措置、資金調達等)の確実性
(ニ) 利用計画の妥当性
当該利用計画の妥当性について、規模、利用見込等土地の有効活用の観点から審査する。 また、地方公共団体以外の者からの取得等要望の審査に当たっては、建築・ 都市関係法令との適合、地域の整備計画との整合性、事業の許認可の可能性等について、その権限を有する地方公共団体から文書等により意見を徴し、 確認するものとする。
(ホ)暴力団排除に関する取組 処分等相手方を決定するにあたっては、暴排通達の記の2の規定に基づき 警察当局への照会手続を行うものとする。
(3) 処分等相手方の決定手続き
イ 上記(2)により取得等要望書の審査を行い、原則として、受付期間終了後2か月以内に処分等相手方を決定するものとする。また、国有財産地方審議会へ諮問するものについては、受付期間終了後2か月以内に財務局等における審査を行った後、速やかに処分等方針案を諮問し、処分等相手方を決定するものとする。
ただし、重要異例なものについてはこの限りではないが、できる限り速やかに 処分等方針案を決定するものとする。
ロ 上記(1)ロの期間内に、同一の未利用国有地等に対して複数の地方公共団体等から取得等要望書が提出された場合には、以下により処分等相手方を決定する ものとする。
(イ) 事業の必要性、緊急性、実現性及び利用計画の妥当性について個別の事案 を比較検討し、総合的に判断した上で処分等相手方を決定するものとし、具体的な取扱いは、平成 23 年 5 月 23 日付財理第2198号「未利用国有地等に複数の要望がなされた場合の審査基準について」通達に定めるところによる。
なお、取得等要望書は認可が必要な法人も提出できるが、当該要望者を処分等相手方とする場合には、設立認可を受けることを条件とする。
(ロ) 上記(イ)により処分等相手方を決定できない場合には、処分等価格が国にとってより有利な者を処分等相手方として決定するものとする。
なお、国有財産地方審議会付議基準に合致するものについては、処分等価格が国にとってより有利な者を処分等相手方として決定することについて諮問するものとする。
(ハ) 上記(イ)及び(ロ)により決定した処分等相手方との契約締結がなされない場合においては、他の取得等要望書を提出した者を処分等相手方とすることができる。
ハ 処分等相手方への決定通知等 上記イ及びロにより処分等相手方を決定した場合は、速やかに文書により取得等要望者に通知するとともに、その結果を財務局等ホームページにより公表する ものとする。
(4) 処分等価格の決定手続き
上記(3)により処分等相手方を決定した場合(上記(3)ロ(ロ)により処分等相手方 を決定した場合を除く。)においては、処分等相手方との間で価格に係る交渉(処分等相手方から契約希望価格を確認し、当該価格が国の予定価格(予決令第 99 条 の 5 の規定に基づき定める予定価格であって上記2の対象財産の処分等に係るものをいう。)の制限の範囲内であるか否かを確認する等の契約締結の予備交渉をいう。)を実施した上で、国の予定価格以上の価格をもって処分等価格を決定するものとする。
なお、処分等価格の決定に至る処分等相手方との交渉の経過については、必ず書面により記録するものとする。
(5) 処分等に係る申請書の徴取
上記(3)ロ(ロ)又は(4)により処分等価格を決定した場合においては、処分等相手方に対し、速やかに処分等に係る申請書(平成 13 年 3 月 30 日付財理第 1297 号「普通財産取扱規則に規定する申請書等の標準様式等について」通達別紙第 1 号様式に 規定する普通財産貸付申請書又は別紙第 3 号様式に規定する普通財産売払申請書をいい、同通達に規定する添付書類を含む。)の提出を求めるものとする。
(6) 契約締結期限
処分等相手方として決定した地方公共団体等と契約を締結する期限は、上記(3) ハによる文書送付の日(文書送付の日に未利用国有地等の引受けが行われていない場合は、未利用国有地等の引受日)から起算して原則として2年以内を限度とする。 ただし、災害の発生等やむを得ない事情により契約締結期限までに契約を締結できない場合は、当該事情が解消されるまでの間に限り延長することができるものとす る。
(7) 契約締結期限までの暫定活用
未利用国有地等に要する国の維持管理費を軽減する観点から、決定した処分等相手方に対して、契約締結期限までの間、一時貸付又は管理委託するよう折衝するものとする。
(8) 処分等価格の決定手続きに関する経過措置
処分等価格の決定手続きについては、上記(4)の規定にかかわらず、平成 30 年 3 月 31 日までは、なお従前の例によることができる。
5 取得等要望書の提出がなされなかった財産等の取扱い
上記 4(1)の期間内に取得等要望書の提出がなされなかった財産及び同(6)の契約締 結期限までに契約がなされない財産は、原則として、速やかに一般競争入札により売払いするものとする。
6 個別活用財産の取扱い
(1) 売却方法に係る意見の聴取等
個別活用財産についても、個別の事情を考慮した上で、可能な限り、上記 3 及び 4 の規定に準じた取扱いを行うものとする。
(2) 一般競争入札の取扱い
個別活用財産とした財産について、財務局長等が必要と認める場合には、平成 3 年 9 月 30 日付蔵理第 3603 号「一般競争入札等の取扱いについて」通達(以下「一 般競争入札通達」という。)の規定にかかわらず、最低売却価格を公表しないことができるものとする。 この場合において、入札参加者の資格については、一般競争入札通達に定めるも ののほか、財務局長等が定める入札保証金の金額(最低入札保証金)に達しない入 札保証金を差し入れる者を除くことができるものとする。
第4
二段階一般競争入札及び地区計画活用型一般競争入札の活用
1 基本的考え方
二段階一般競争入札又は地区計画活用型一般競争入札は、まちづくりに配慮した土地利用を行いつつ、民間の企画力・知見を具体的な土地利用に反映させ、資産価値の向上や地域経済の活性化等の効果を実現することを目的に、公正かつ透明な手続きの下で進めることを基本とする。
2 売却方法に係る意見の聴取等 財務局長等は、二段階一般競争入札又は地区計画活用型一般競争入札による売却が 上記 1 の観点から有効であると見込まれる財産について、必要に応じ当該財産が所在する地方公共団体から意見を聴取することにより、売却方法等を決定するものとする。
なお、地方公共団体からの意見聴取は、期限を設けるなど公正かつ透明な手続きの下で進めることとし、具体的な手続きは、平成 20 年 6 月 26 日付財理第 2730 号「国有 地の利用等に関する企画提案を審査した上で行う一般競争入札の取扱いについて」通達に定めるところによる。
第5 未利用国有地等の暫定活用などの促進
未利用国有地等を売り払うまでの暫定活用については、国の維持管理費用を削減し、資産を有効活用するとの観点から、民間等による利用の促進について従来以上に積極的に取り組むこととする。 また、売却困難財産や売れ残り財産等についても、一時貸付や定期借地の活用を検討し、民間等による利用の促進に取り組むこととする。 なお、暫定活用の具体的な取扱いは別に定めるところによる。
第6 優遇措置の是正
1 基本的考え方 国有財産を処分等する場合において、様々な法律において優遇措置が適用できると規定されているが、こうしたもののうち、補助金的な性格を有する優遇措置については、国の財政事情が著しく悪化していること、対象施設が相当程度整備されてきてい ること及び未利用国有地等の地域的な偏在により受益面で不公平が生じていることを考慮し、限定的な運用を行うこととする。
2 具体的取扱い
(1) 売払いの場合
未利用国有地等のうち以下のものについては、優遇措置を適用せず、全面積を時 価売払いするものとする。
イ物納財産
ロ独立行政法人通則法の規定に基づき国に現物納付された財産
ハ 国が移転経費を要した財産 (注)国が移転経費を要した財産として取り扱う財産の範囲は、新たな施設が整備されたことに伴い用途廃止された施設跡地のように、新たな施設の整備と施設の移転跡地との関係が直接的であるもののほか、庁舎等使用調整計画(平成 19 年 1 月 11 日付財理第 1 号「庁舎等使用調整計画の策定等について」通達に規定する 10 条調整を含む)、特定国有財産整備計画、宿舎設置計画(同設置計画の 実施に伴う宿舎の配分計画を含む。)等の実施により生じた施設の移転跡地を 含むものとする。
二 平成 23 年 12 月 1 日付「国家公務員宿舎の削減計画」(以下「削減計画」とい う。)に基づき廃止された宿舎の跡地 ホ 削減計画を受けた特定国有財産整備計画の変更により建設を中止した宿舎の建設予定地。ただし、下記 3(2)ロに規定する財産を建設予定地(行政財産としたも のに限る。)とした場合には、本通達の規定にかかわらず、平成 14 年 3 月 29 日 付財理第 1169 号「優遇措置の取扱いについて」通達(以下「優遇措置通達」とい う。)記 4 に規定する処分等条件によるものとする。
ヘ 衆議院及び参議院から引き継がれた財産
(2) 定期借地権を利用した貸付けの場合 上記(1)に掲げる財産のほか、優遇措置を適用できる財産であっても定期借地権を利用した貸付けを行う場合には、事業者の初期投資額が低減されるなど貸付けを行うこと自体が優遇措置に当たるとの考え方から、全面積時価貸付けするものとする。
3 留意事項
(1) 上記 2(1)及び(2)以外の財産について、優遇措置を適用する場合の取扱いは、優遇措置通達の定めるところによるものとする。
(2) 優遇措置通達において対象外としている以下の財産については、本通達においても対象とならないことに留意すること。
イ 優遇措置通達記 1(2)?の財産 ロ 優遇措置通達記 4 の特別な事情等に基づくもの
第7
特例措置
本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て処理することができるものとする。
特例処理ではないか(管理人)

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