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いじめの本質 

2017年02月04日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

酷いか酷くないか、客観的に判断していただきたい。福島第一原発事故で横浜市に自主避難をした児童が「賠償金あるだろ」と言われ、ゲームセンターなどで150万円支払わされたあの事件だ。この問題に対し、教育長が、これを「いじめと認定できない」と発言したことへの怒りが広がっている。まあ、額面通りに読めば、そりゃ怒るだろう。もう少し詳細に見てみると横浜市教育委員会の岡田優子教育長が、市議会常任委員会で発言した「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」という発言だ。え?耳を疑う。「おごってもらった」と言えば、小学生に150万円を払わせてもいじめにはならないとこの教育委員長は言ったのだ。誰が考えてもおかしい発言だから、何か真意があるのだろうか。そう思い記者が横浜市で岡田教育長に直接取材するのは当然。この席で岡田教育長は、この件について調べた第三者委の判断を理由にあげた。「(第三者委はおごりの)背景にいじめがあったことが推察できるという言い方をしています。第三者委員会の結論は第三者委員会の結論ですから、それを覆すことなんてできないじゃないですか」つまり、第三者委員会がいじめを(推察できる)としてるだけで(あった)とは言ってない。だからいじめにはならないと。思わず吹き出してしまう。この委員長頭大丈夫なんだろうか?ではその第三者委委員会はどういってるのか。第三者委の判断とは男子生徒は震災の5ヶ月後、2011年8月に福島県から2年生で転校してきた。直後から名前に「菌」をつけられるなどのいやがらせを受け、不登校に。小学5年生になった2014年には、「プロレスごっこ」と称して数人の児童から叩かれるようになった。また、横浜駅やみなとみらい周辺のゲームセンターでの遊興費、食事代、交通費などをすべて、負担させられた。男子生徒の説明に基づくその回数は、計10回ほど。1回につき5万〜10万円で、自宅にあるお親の金を持ち出していた。これが、問題になっている「150万円のおごり」だ。担当弁護士によると、生徒側はこの金額が総額150万円にのぼるとしているが、学校側は8万円しか確認できていない、としているという。男子生徒はその後、2度目の不登校に。2015年12月には生徒の両親が市教委に調査を申し入れ、2016年1月、第三者委員会が市の諮問を受けて、調査を開始。11月にその結果が報告書にまとまった。そして、行われた1月20日、横浜市議会の常任委員会。岡田教育長が、その進捗を報告する際に飛び出したのが、「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」という先述の発言だった。どうやら(おごり)はいじめではないらしい。多人数で恫喝しながら(奢れ)とこづき回しても奢られたと言えばセーフなんだ。いろいろ理屈をこねてるが、あくまで奢られたとされる現金は8万円。受け取った側が(奢り)と言い、払った側が(奢った)と言っているから、これはいじめとはいいがたい?嘘だろ・・ここに大人の法解釈を持ち出すのかいな。私には意味が分からない。極論だが、この委員長の見解に従えば暴力団にすごまれ、現金をカツアゲされても、これは強要じゃなくあくまで(おごり)らしい。確かに現実の法解釈をすればそうかもしれない。しかし、こんな教育委員長の元で(擁護)される子供たちは気の毒だ。擁護もへったくれもない。結論をどうしても(いじめはなかった)に持っていきたかっただけだ。あんたは(トランプ大統領か)抗議で市教委の電話はパンクした。当たり前だ。誰を擁護しているのだ。この教育委員長は。「おごりと言えばいじめじゃないのか」「市教委は子どもを守れるのか」などとの批判が相次ぎ、署名サイト「Change.org」で、抗議の署名活動も始まった。市教委の担当部署には抗議が殺到したのか、この日は電話が一日中つながらない状態が続いた。また、午前に開かれた市教委臨時会に合わせ、建物の外で「じゃあいじめって何ですか?」と掲げた看板を持つ人の姿もみられた。市教委事務局は1月23日夜、「改めて確認」したうえで、岡田教育長のコメントを発表した。発言は、第三者委の報告書を尊重し、「金品の授受がいじめだと認定することはなかなか判断できないという趣旨」であり、「丁寧にお伝えできず申し訳ありません」としている。全文は以下の通り。常任委員会において、金品のやりとりについて、専門委員会が「いじめ」と認定することが難しいと言っていても、教育委員会として総体として「いじめ」があったと認めることは可能ではないかといった趣旨の質問をいくつかいただきました。これらの質問に対して、教育委員会としては、法律に基づく専門委員会からの答申は尊重すべきであると考えており、専門委員会の結論をみても金品の授受のところにつきましては、それだけで「いじめ」と認定するということは、なかなか判断できないという趣旨でお答えしました。専門委員会の調査報告書でも、「おごり・おごられ行為そのものについては、『いじめ』と認定することができないが、当該児童のおごりの要因に『いじめ』が存在していたことは認められる」と記載されていることは受け止めています。丁寧に趣旨をお伝えできず、申し訳ありませんでしたが、現在、再発防止検討委員会で課題や防止策について議論を重ねておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 2017/01/23 22:02なんだかんだ御託を並べているがつまり、理解せよ、素人たちよ法律の解釈ではいじめとは認められないんだよ、、、わかったかお馬鹿ども。と、腹の中で舌を出しているのだ。委員長たる私の判断に間違いはないと、彼女は言っているのだ。これではいじめはなくなりませんよ。教育委員長殿これから、あなたがいじめられますよあなたのお子さんや、あなたのお孫さんがいじめられますよ。いじめとはそういうものなんです。弱者にはとことん食らいつくのが(いじめる)側のさがですから。いじめを見逃していると、いづれその付けが自分にも降りかかるそれが世の常なんですよ。

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