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連れ子との結婚 

2017年01月26日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

大きな誤解をしていた 再婚した親同士に連れ子がいた場合、その子供同士は結婚できないとばかり思っていたが、これはとんだ勘違いだった。  出来るのだ。養子縁組さえしていなければ。 結婚できるかどうかについては、民法のルールに従います。  親族同士は結婚できない。そう思っていましたから当然再婚したら親族になるので、子供同士は結婚できないと思い込んでいたのですが、これがそもそもの勘違い。  親族なるものが、実に厄介。 『親族』といっても、結婚できるかできないかは実は『血のつながり』によって大きく変わってくるみたいです。 まさに血が重要視されているのです。  血のつながりのある関係のことを『血族』と呼びます。養子は、血のつながりはありませんが、法律上は血族として扱われます。養子制度は法的に血のつながりを持たせる制度なのです。 親と子、祖父母と孫・・・といったタテの血族関係は『直系血族』と呼ばれています。この直系血族同士の結婚は、すべて禁止されています。まあこれは普段私達が「常識」と思ってる範疇ですから問題はありません。  一方、兄妹やおじ、おば、おい、めいなど、直系以外の血族関係は『傍系血族』と呼ばれ、血のつながりが遠ければ結婚できます。 兄弟は縦の繋がりではなく横のつながりですから直系血族ではありません。傍系血族になります。  ところで、血のつながりが遠いというのは、どういうことなのでしょうか? これも法律で決められています。「血のつながりが近いか遠いかについては法的な数え方があって、子→親の関係を『1親等』という単位で数えます。  たとえば兄(本人)と妹の関係は『2親等』です。いったん親を経由し、兄(本人)→親(1親等)→妹(2親等)となるためです。つまり、兄弟姉妹は2親等、おじ、おば、めい、おいは3親等です では、血のつながりがどれほど遠ければ、結婚できるのでしょうか。  「傍系血族同士の結婚が許されるのは、『4親等』以上となります。 具体的には、『いとこ』より遠い場合です。いとこが4親等なのは、自分→親(1親等)→祖父母(2親等)→親のきょうだい(3親等)→いとこ(4親等)となるためです。 ただ、例外的に、養子は『3親等』以内の傍系血族とも結婚できます。元々養子制度は家同士の結婚をしやすくするために設けられた法的制度ですから寛容なのです。  そこで連れ子同士のケースです。  『血族』とは別に、結婚(婚姻)をきっかけにできる関係のうち、自分と配偶者の血族との関係あるいは自分の血族と配偶者との関係は『姻族(いんぞく)』と呼ばれます。 姻族関係は、必ず配偶者がからみます。こちらにも、直系と傍系があります。 ややこしくなってきました。  たとえば、夫からみた場合、妻の父母や祖父母といった直系血族が『直系姻族』となります。また、妻のきょうだいやおじ、おばなどの傍系血族が『傍系姻族』となります。 『直系姻族』とは結婚できません。たとえ姻族関係が解消された後でも、結婚は不可能です。つまり離婚しようがしまいが、姻族関係はそのまま継続されると言う事です。 たとえば、ある夫婦が離婚した後に、元夫が、元妻の連れ子(義理の娘)と結婚しようとしても、認められません。  一方で、『傍系姻族』同士は、結婚することができます。 連れ子はそれぞれの親の結婚をきっかけに知り合っていますが、配偶者のからまない関係です。血のつながりはまったくありません。つまり、連れ子は身分関係上は他人のため、問題なく結婚できるというわけです。  勘違いしやすいのは、連れ子同士の結婚は可能だが、連れ子との結婚は許されないということ。 例えば、あたな(男)が再婚し、その再婚相手に連れ子(女)がおり、再婚相手が亡くなった後、その連れ子との結婚は離婚しようがしまいができないという事。血のつながりがないのは子供同士と同じですが、親子は直系姻族関係になり法的に一度姻戚関係を結べば、結婚できないと定められているからです。 ややこしいですよね(笑)  にほんブログ村 心理学 ブログランキングへ

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