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びっくり判定 

2017年01月17日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

なんとも悩ましい記事だ全文を載せてみた 社会人サッカーの試合で30歳代の男性選手の足を骨折させたとして、 東京地裁(池田幸司裁判官)が昨年12月、相手選手に約247万円の賠償を命じた判決が 波紋を呼んでいる。    男性は、足に着けていた防具が割れ、左すねが折れ曲がる重傷だったが、 選手同士が接触するスポーツにけがはつきものともいえる。 「危険なプレーなら仕方ない」 「選手が萎縮してしまう」。 判決に対する現場の賛否は割れている。    「今も痛みがあり、小学生から続けてきたサッカーができなくなった。あのプレーが 認められれば、子供に勧められる競技でなくなってしまう。危険なプレーを 減らしたい思いだった」。 今月7日、東京都内で取材に応じた男性は、 訴訟に踏み切った理由をそう語った。   判決によると、男性は2012年6月、千葉市で行われた東京都社会人4部リーグの試合に 出場。センターライン付近でボールを右ももで受け、左足で蹴ろうとしたところ、 走り込んできた相手の左足が男性の左足すね付近にぶつかった。    審判はファウルをとらなかったが、男性が倒れ込み、試合は一時中断。男性は 左すねの手術などで計約1か月間入院し、15年5月、 「スパイクの裏側で故意に蹴られた」などとして、相手選手らに計約689万円の 支払いを求めて提訴した。    訴訟で相手選手側は「男性の足元から離れたボールに向けて左足を伸ばした。 けがは予見できなかった」などと主張した。しかし、判決は「勢いを維持しながら 左足の裏側を突き出しており、男性の負傷を十分予見できた」と指摘。「故意」は 否定したが、「退場処分が科され得る行為だった」として過失責任を認定した。    相手選手側は既に控訴。相手選手と代理人弁護士はいずれも「裁判中なので答えられない」 としている。   今回の判決は、現場や専門家の間でも注目されており、賛否両論が出ている。 「選手生命を絶つほどのプレーなら仕方がない」(サッカー少年団の20歳代男性コーチ)、 「サッカーは接触が当たり前。賠償を恐れれば、レベルが下がりかねない」 (社会人チーム代表の40歳代男性)。    判例などでは、賠償責任が生じるか否かは、 〈1〉プレーがルールや常識の範囲内か 〈2〉重大なけがの発生を予見し、回避できたか 〈3〉競技者の「危険の受け入れ度合い」を上回ったか――などがポイントとなる。    第一東京弁護士会のスポーツ法研究部会の部会長を務める合田雄治郎弁護士は 「最近はスポーツを楽しむ権利が重視されてきたことを背景に、ルールの範囲内でも、 注意義務違反があれば賠償責任を認める傾向にある。今回は、こうした流れに沿った 判断だろう」と指摘。 これに対し、スポーツを巡る訴訟に詳しい片岡理恵子弁護士は 「賠償責任の認定は特に危険な行為に限定されるべきで、今回がそこまでの行為 だったのか疑問だ。判決は負傷の程度を意識し過ぎたのではないか」と話している。    なんか釈然としませんよね。審判は反則を取らなかったんですよ。審判より裁判官の方がサッカーを知ってるというのでしょうかね。これじゃあ、サッカーなんかできないじゃんなんて言い切るのも・・・しかし、ためらうしかといって、この判定に同意はできないし うーーん難しす。 でもさあ、このままいくとボクシングで誤って死亡させたら殺人罪なんか適用されちゃうとか・・・ うーーん  世の中から(危険)が全て無くなってしまうのって果たして幸せなのでしょうかねしあわせなんでしょうねうーーんいやそうは思わないぞ やはり難しい、この問題哲学の領域に入っちゃいそうな問題ですよね(笑)  考えるのやめときます・・・  にほんブログ村 心理学 ブログランキングへ

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