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ギリギリ脱税にならない節税なのか? 

2016年11月30日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

ギリギリ脱税にならない節税なのか?相続税に関しては、相続財産(遺産)がキチンと申告されてひとたび正しく納税されていれば、その申告納付する相続人は誰であってもいい・・・という考えがあると言われます。たとえば、相続人が配偶者と子どもだとします。1.亡くなった人は遺言で「全財産を配偶者に相続させる」としていたとします2.配偶者は遺言によって相続財産のすべてを取得します3.そして配偶者の税額軽減措置を使って納税額を0円で申告します(←配偶者は1億6千万円まで無税となるため)4.その後、子どもが遺留分の減殺請求をして財産を半分取得します(←子どもには遺留分が法律で認められているため)5.このとき既に相続税0円の申告を済ませている配偶者は追加課税されるわけではないので、あえて「更生請求」をしないでおきます6.すると、税務署側は子どもに対しての相続税の決定処分をしたくてもできないことになります7.結局、子どもは相続税を納めずに済む・・・?!一つの極端な例かもしれませんが、この流れで子どもが相続税を納めなくてもよいとすれば、配偶者と子どもを合わせた全体では節税となります。悪意をもって意図的にするのでなければ脱税にはならないと思うのですが、念のためこれはあくまでも一つの考え方の事例だととらえておいてください。節税と脱税はまったく別のモノですが、スキーム一つで似たような現象が起きてしまうのは不思議なものですね。 私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC 

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