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2016年07月21日 外部ブログ記事
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 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金活用に関する法律案について

 衆議院調査局財務金融調査室が第190回国会(28年5月)のために準備した主題に関してその骨子を纏めると以下の通りである。本法律案は今国会で審議可決の可能性が強いといわれている。

①休眠口座とは預金者が預金をしてから口座の移動が無く、10年間以上放置された預金を示し、毎年1000億円程度発生(内、後刻請求があるものは400-500億円程度ある)。
②預金保険制度等による公的資金の活用も想定し(預金保険機構に管理を移管し、預金者に払い戻しの請求を求めた上で、
③社会全体への波及効果の大きい、民間公益活動の促進のために休眠口座を活用することが望ましい。英国や韓国で実践例がある。

法律案の概要は
その基本理念は休眠預金等を、国や地方自治体が対応する事が困難になっている社会の諸課題解決の為、子供や若者の支援、生活困窮者の支援、地域活性化の支援等の民間公益活動に活用するものである。
また、民間公益活動の自立した担い手の育成、民間公益活動に係る資金調達が出来る環境整備を行うと当時に、資金の性格上、活用の透明性を確保し、活用が特定の地域に集中することが無いように配慮すること、社会課題解決のために民間の革新的な手法を促進し、宗教、政治、暴力団等は対象から除外する。


休眠預金等の移管・管理・活用の仕組は預金保険機構を通じて行い、正当な預金者から支払い請求がなされた際には、機構から預金の払い戻しが実行される。指定活用団体(日本財団などが想定されているようである)が内閣府内に設置される休眠口座等活用審議会の答申に基づき、事業計画の申請・認可を待って監督・事業報告を行う。指定活用団体は市民セクターを熟知した中間支援団体を通じて民間公益活動を行う団体に資金配分を行う。


 この法案の骨子は英国の休眠口座活用例などを研究し、準備されたものであり、遅まきではあるが早急に今国会で審議・可決されることを望むものである。同時に源資はあくまで預金者に本来帰属するものであり、正当な預金者から請求在り次第払い戻しが確保されることを担保すること、また、法の基本理念にあるように、真に社会課題解決のために資金が効果的に活用される仕組みを構築する必要がある。


内閣府の審議会や、指定活用団体の選定、人選に当たっては市民社会を熟知した専門家の指名を行うこと、社会的インパクトの大きい効果的な資金配分ルールについては、国際的にも議論されているG8社会的インパクト投資タスクフォース基準などを参考にすること、特に英国など先進事例を研究の上、市民社会の健全な発展のためには助成金として一時的に支援するのではなく、基本的には融資や、投資等の形態で支援することが望ましい。いずれにしても今国会での審議情況を注視すると同時に、英国のGig Society Capital のフォローアップを急ぎたい。

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