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成人雑誌へ堺市が踏み込んだ「道徳規制」の一線 

2016年05月30日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



法と道徳(倫理)の分離は、近代の大原則

不倫や近親相姦などの“不道徳”を刑法で裁けない
法律をもって親を敬えとか、高齢者を大事にしろなどと強制することもあり得ない
堺市首長が、道徳観を個人的に開陳するのは自由だが、道徳の強制は行政の役割ではないのでは?
産経新聞IRONNA記事参照&引用






道徳規制(産経新聞IRONNA記事他より引用)

殺人・不倫関係等の情報規制
殺人の夢想、テロを思い描こうが、行為を伴わない限り、何を思ってもかまわないという「内心の自由」です
表現すべてが法の下で規制の対象になってしまったら、公権力による「表現の自由」の侵害である

成人向け図書の販売規制
青少年の健全育成を大義名分に、法と道徳の分離や表現の自由、内心の自由の埒外として扱われている
46都道府県には、青少年健全育成条例が制定されている
18歳未満に指定図書を販売すれば、小売業者は警察の摘発を受け、刑罰が科されてしまう

成人向け図書の販売規制が容認されている
最高裁判決は、青少年条例による販売規制にお墨付きを与えた
最高裁判決では但し「悪影響」「風潮」なる理由で“有害だから有害だ”と言うだけであった

大阪の堺市は、“道徳規制”に乗り出した
堺市は、コンビニに並ぶ成人向け図書の表紙を、フィルムで包む取り組みを進めている
賛同した店頭には「女性と子どもにやさしい店」というシールも貼られているという
販売規制の対象は、大阪府青少年条例によって指定された「有害」図書です
大阪府条例の場合は、販売方法も条文中に書き込んでいる
堺市は府条例をも踏み越え、法的根拠なしに、販売規制を行った

道徳は、価値中立であるべき行政が関与できない
青少年条例はそれを逸脱した制度です
しかし青少年条例では、行政が直接、成人図書の撲滅などの環境浄化運動を行えない
行政の本分を忘れ、一線を逸脱したのが、堺市の取り組みです?
青少年条例では、18歳以上の者が性的内容を含む図書類を「読む・読まない」「買う・買わない」自由までは規制していない
行政が「女性のため」「お母さんのため」を標榜して図書類の販売規制に踏み込むのは、はじめての事例になりそうだ
法と道徳(倫理)の融合である

堺市市長談
「子どもやお母さん、保護者の皆さん方が気楽に入れるコンビニの中で、有害図書というのが置かれているのは良いのだろうか?」
「お子さんや妻さんがコンビニに行って、そのような有害雑誌が陳列されている状態だったら、何だこれと思われるのではないか」?
「公権力の行使ではなく、自主協定である」と説明した

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