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雑感日記

安保法案 について 

2015年09月24日 外部ブログ記事
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昨日 Facebookに ちょっと長文ですが と断って
宮家邦彦さんの安保法案に対するご意見を紹介したら、こんな長文にも拘わらず100を超す『いいね』や、コメントや、沢山のシェアを頂いて、正直びっくりしているのである。
私自身は法案に賛成の立場だが、この宮家さんのご意見にいろんなことを感じた。
『戦争反対』は、この法案に賛否のどちらの方も等しくそう思っているわけで、一度じっくりとこのようなご意見に対して考えて頂きたいなと思ったわけである。
ご関心のおあり方は、ご一読いただきたいと思います。
 
 
 
  
 
『安保法制がわかりにくいのにはキチンとした理由がある』
宮家邦彦でございます。本委員会で、私が意見を申し述べる機会を頂きまして、大変名誉に思っております。
さて、ある著名な憲法学者は、「外務省員はみんな、自衛隊に入って危険地域を経験すべし」と、こういうお話がありました。私は、もしかしたら実戦はともかくといたしまして、外務省員とか自衛隊員よりも、はるかに実地の戦争経験があるのかもしれません。
私は外務省で、アラビア語が専門でした。クウェートで研修旅行中に、イラン・イラク戦争が始まりました。初任地は、戦時下のバグダッドでありました。そして2年数ヶ月、在勤いたしました。湾岸戦争発生直後は、サウジアラビアに出張いたしました。2004年には、イラク戦争後のバグダッドに再び派遣をされました。特に、2度目の勤務というのは、2人の当時の外務省の同僚を失った直後でございました。戦場に送られる兵士の気持ちを、わずかながらも理解したつもりでございます。
私はもう、政府の関係者ではありません。本日は自由かつ率直に、自分が経験した、鍵括弧付きですが「戦争」ないし「戦闘」を含む世界の安全保障の常識と、私が日ごろ思っていること、これを述べたいと存じます。
まずは結論から申し上げます。
今回の平和安全法案に反対する方々の主張、これまでの私の個人的な経験に照らせば、およそ安全保障の本質を理解せず、冷戦後の世界の大きな変化を考慮しない、観念論と机上の空論でございます。人によっては、「現実味を欠いている」と言う方もいらっしゃいます。「空想的平和主義」、「ガラパゴス平和主義」とおっしゃる方もいます。
このような議論が、いかに世界の常識からかけ離れているか。本日は時間の許すかぎり、委員の皆様を通じて、国民の皆さまにご説明をしたいと思っています。 本日の議論のキーワードは「抑止」でございます。
冷戦時代というのは、実に安定した時代だったのかもしれません。1950年に朝鮮半島で抑止が失敗いたしましたが、これを除けば、東アジアでは、基本的には抑止は効いた時代でございます。 ところが冷戦後25年経ちまして、世界各地では現在、旧帝国による不健全な民族主義というものが、次々と復活をしつつあるように思います。これに伴い、各地で物理的な脅威も発生し始めております。最大の問題は、この種の国家ないし勢力には、抑止がきかない可能性があるということであります。
イラク戦争後のバグダッドで、私はイラクの内戦も見てまいりました。そして、これらの経験で学んだことは、戦争というのは、悪意のある勢力が物理的な力をもって現状を変更しようとする時に、往々として起きるということでございます。これは私の安全保障の常識でございます。
たとえばイラン革命が生じた直後、湾岸地域には力の空白が生まれました。その力の空白を埋めようとしたのが、イラクのフセイン大統領でありました。当時のイラクを抑止する国はありませんでした。 逆に、最近のシリアやイラクでは、イスラム国が台頭しておりますけれども、これも、国際社会が、シリア内戦に対して、適切な措置をとらなかったことの結果でありましょうし、その国際社会の対応の中には、欧米諸国のシリアの現状を放置する動き、これもあったように思います。
このように軍事介入というのは、時に事態を悪化させることがありますが、同時に非介入主義というものも、同様に悪影響を及ぼしうるのでございます。危機に際して正しい措置をとるということは、決して簡単なことではありません。人間は錯誤をいたします。予想を超えるような事態が起きるからこそ、まさに危機なのであります。
戦争の抑止に失敗をすれば、悪意の勢力は一層勢いづきます。これが人間の歴史であります。いかに善意の勢力が平和を唱えても、いかに外交努力を重ねても、抑止は破れる時があるのです。今のウクライナ、南シナ海、シリアというのは、その一例にすぎないのであります。
いま日本の国会で、特定の情況の下で、危機的な状況は起こりえる、いや起こりえないんだと、こういう議論が繰り返されておりますが、誤解を恐れずに申し上げますけれども、危機というものは、実は何でも起こりうるんです。 何でも起こりうる、だからこそ、あらゆる事態に対応できるような法的枠組みを、あらかじめ準備しておかなければいけない、これが私の理解でございます。
続いて、イラクでの経験を踏まえまして、私が感じている同盟の本質についてお話をいたします。
2004年、サマワに陸上自衛隊の本隊が到着いたしました。私は当時、バグダッドのCPAという連合国暫定当局でしたか、日本政府の代表兼連絡係で出向しておりました。 本隊が到着する前と後で、CPAにおける日本の待遇は大きく変わりました。到着後は、連合国の一員として、日本が得られる危険に関する情報、出席できる会議、待遇、これ、すべて格段に向上いたしました。なぜでしょう。もちろん、自衛隊は戦闘部隊ではありませんでした。しかし彼らは、我々は、同盟国扱いになったのであります。
信頼できる同盟国があるからこそ、力で現状を変えようとする勢力への抑止力が高まるのであります。信頼できない国の部隊には、重要な情報も待遇も与えない。これが世界の常識であります。こうやって国家は相互を守りあい、そして平和を保っているのであります。 逆に言えば、そのような関係を築けない国家との関係だけでは、いざという時に他国は頼りにならないのであります。役に立たないのです。このような現実を知れば知るほど、安全保障面での相互信頼を高める努力、これがいかに必要かということは、ご理解いただけると思います。
現在、審議されている法案など整備する必要がないんだ、と主張される方の多くは、この法案が「戦争法案」だとか、「戦前の軍事大国化、軍国主義への道だ」などという主張をされる方もおられるそうです。本当にそうなんですか。
戦前の日本が失敗したのは、軍隊があったからではないでしょう。民主主義の下で、その軍隊に対するシビリアン・コントロールができなかったことが問題なんですよ。今の日本で、当時のような軍国主義が、再び起きると本気で考えておられるんでしょうか。それほど我々は、今の日本の民主主義に自信がないんでしょうか。とんでもない、わたしはそうは思いません。
それどころか、グローバルスタンダードから申し上げれば、日本の現在の法案では、平均的なNATOの加盟国と比べても、はるかにはるかに限定的な集団的自衛権しか行使いたしませんし、また行使できないのであります。これで、どうやって日本を軍国主義化するんでしょう。私は理解ができません。
もうひとつ、今国会での議論を伺っていて、疑問に思うことがございます。それは、審議中に具体的な法案の内容について、あまり詳しい議論がなかったことであります。 議論をしないでおいて、一方で説明不足だと言われても、これはなかなか理解できないのでありますが、今回の法案が、たしかに多数の法律の修正というものを伴う、わかりにくいという議論があることは承知しております。しかし、その理由はちゃんとあるんです。
最大の理由は「ポジ・リスト」か「ネガ・リスト」かの違いであります。主要国の安全保障法制というのは基本的に「ネガ・リスト」であります。すなわち禁止条項を列挙し、それ以外は実施可能とする構造です。だからこそ各国はシームレスな対応が可能になっています。
ところが、日本では「ポジ・リスト」。すなわち、実施可能なもののみを列挙して、それ以外はできない。このような虫食い 状態ですから、臨機応変の対応をしようと思えばどうしても、いかなる状態に、危機的状況にも対応できるようにするためには、この「ポジ・リスト」を拡大していくしかないのであります。だからこそ、基本の法令の修正が多くなってしまう。これはある程度、仕方がないのかもしれません。
もちろん、最もわかりやすい方法は、自衛隊法を「ネガ・リスト」にすればいいのかもしれません。ただしそうすれば、1955年以降、50年代以降の、国会の答弁の積み重ねというのはいったいどうなるんだ、ということを考えれば、やはり「ネガ・リスト」は採用しないとした、今回の判断は正しかったと思っています。
今回の法案では、「自衛隊員のリスクが高まるからけしからん、反対だ」という議論もございました。私は、これは、国民の生命と財産を守るために命を懸ける自衛隊員に対して、極めて失礼な議論だと思っております。
自衛隊員はリスクをとるためのプロフェッショナルであります。だからこそ、そのために必要な訓練を行い、そして、必要な装備と充分な情報をもって仕事をする専門家集団であります。 例えば巨大火災が発生して、消防隊員に、「いやこれまでは、こんな危険な火事だから行くな」と言うんですか。出動するなと言うんでしょうか。火事が拡大した今こそ、消火が必要でありましょう。そのためには、プロは日頃から実力を養っておくのであります。消防隊員と自衛隊員が、いったいどこが違うんですか。
憲法問題は日本以外では通用しない議論をしている
続いて、憲法問題。特に、集団的自衛権に関する議論について、いくつか申し上げたいと思います。 過去55年間の日本における安全保障議論。強く感じますことは、安保を批判する、批判的に論じる人ほど、軍事問題、安全保障の問題について、あまり知識が充分でないという実態、現実でございます。典型例が武力行使との一体化論であります。
この概念の是非、私はいつも言うんですが、わからなくなったら英訳してみなさいと。英語に訳せれば、私はロジックが通る、わかりやすい概念だと思うんですが、残念ながら護憲派のある憲法学者も、「『一体化』は英訳できません。日本でしか通用しない、日本だけの概念でございます」と、そうおっしゃってました。まぁ、そうでしょう。しかし、要するに、日本以外では通用しない議論をしているということであります。
そもそも、「違憲・合憲の最終的判断を下すのは最高裁」というのが、わたくしの理解でございます。憲法学者、法制局長官にはその権限はありません。先日も、ある尊敬する元法制局長官とお会いしまして、ご自分は「自分は軍事問題、素人だ」と言われて、私は愕然といたしました。
冒頭、述べたとおり、「著名な憲法学者や外務官僚には全員、自衛隊入隊を義務付けて、危険地域を体験させよ」と、こうマスコミでおっしゃっているそうであります。こんな暴論が許されるのであれば、私も一言、申し上げたい。憲法学者、内閣法制局長官こそ、戦争地域を体験されたらいかがでしょうか。こういうことを申し上げるのは、不謹慎かもしれません。
申し上げたとおり、彼らは「日本国憲法の下で、日本への武力行使の着手がない段階での、武力行使は違憲だ」と。「日本への武力行使への着手に至る前の武力行使は、たとえ国際法上、集団的自衛権の行使として正当化されるとしても、日本国憲法に反するんだ」と、こういうご説明をされるそうです。
しかし、このような私に言わせれば、20世紀の戦争概念に基づく解釈が今もまかり通っていること自体、若干不思議でございます。残念ながら、よきにつけ悪きにつけ、21世紀の戦争概念というのは、今までの伝統的な概念を超えて、宇宙にも、サイバーにも広がっております。このようなことは最低限、ご理解をいただきたい、知っててほしいことだと、私は思いました。
集団的自衛権、国連の集団的安全保障等々について、日本の中で、一部ですけれども、どこか否定的なイメージ、何か悪いことをしているようなイメージがあるのは、実に不思議だと思っています。
考えてみてください。日本が外国から武力攻撃を受けた時に、アメリカは日米安保条約によって日本を守るんですよ。この防衛する義務を負っているけれども、その根拠というのは、国連が各加盟国に認めている「集団的自衛権」なんです。
いざという時に自国を守ってもらう根拠となる概念を、そのように否定的に考えていること自体、私はどうしても違和感があります。そのような自己矛盾に近い議論が今も続いている国は、私の知るかぎり、日本しかございません。
7月の衆議院の特別委員会で、岡本行夫氏 は、「国際安全保障環境の変化を見れば、行政府の部局である法制局が、直接的な国土防衛以外の行為は『すべてクロ』と判断してきたことが、果たして海外で日本人の生命と財産を守るために適切だったのか、考え直す時期だ」とおっしゃっている。私はまったく同感でございます。
私は憲法学者じゃございません。どちらかというと現実的な元行政官にすぎません。しかし、私はこう信じています。憲法があるから国家があるのではありません。国家を守るために憲法があるのだと理解しています。戦闘の、戦争の形態が根本的に変化した21世紀。憲法学者はなお、まだ古い憲法の解釈に固執をする。しかし、もしそれで逆に国が守れなくなってるんだとすれば、それはいかがなものか。どうしてこの矛盾にお気づきにならないのか、私はどうしても理解できません。
さらに、ある憲法学者は「存立危機事態条項、それ自体、憲法9条違反である前に、そもそも漠然として、不明確で、違憲である」という議論もあります。実に乱暴な議論だと思います。
さきにも述べましたとおり、世界の主要国の安保法制というのは、「ネガ・リスト」で出来ているんです。このような形で、明確な定義をしていない場合は少なくありません。それでは、ではその定義がないことが「違憲」になるんでしょうか。私は断じてそうではないと思っています。
繰り返しになりますが、日本は三権分立の民主国家であります。立法府がつくる法律を、行政府は執行する。それが憲法や法律に反するか否かの判断は、最高裁の仕事であります。 アメリカの最高裁は最近、同性婚を合憲と判断いたしました。日本では従来の論理の延長に無い議論だということで、批判がありましたけれども、同性婚というのも考えてみたら、従来は男女婚なんですから、その論理の延長上には無い議論であります。
なぜ、こんなことが民主国家で起きるか。それはこの種の判断変更というのが認められるのは、最高裁だけだからであります。憲法学者や官僚にすぎない法制局長官には、そのような権限がないのは言うまでもありません。
最後に、平和安全法制全体について、ひと言申し上げます。
この法案に反対される委員の方々、本当に現行法制だけで、21世紀の国際安全保障環境の下にある日本を守れると思ってらっしゃるんでしょうか。
もちろん領域警備のように、現行法の運用で、これを変えればなんとか対処できるものもあるかもしれません。しかし、現行法では、どうしても対応できない種類の危機が生まれつつあることも、これまた悲しい現実であります。
今後、世界はますます不安定さを増す可能性がございます。このような時代に、将来、政権を担う時が、また来るかもしれない責任政党のメンバーの方々、本当に、「この法案は不要だ」とお考えなんですか。私には信じられません。そして、そう信じたくはないのです。
責任ある立場にある方ほど、この種の法案が必要であるということを、内々、理解しておられるのではないか、私はそう信じたい。もし、皆さんが将来、政府の要職に戻って、その時に、この種の法案がなかった時に、どのようなことが起こりうるかを真剣に考えていただきたいのです。
参議院は良識の府だ 信じています。党利党略ではなく、机上の空論ではなく、現実の世界の実態に即した、本音の政策議論をぜひお願いしたいと思います。法律論も重要でしょう。ただし、法律論だけでは国家は統治できません。そこで必要となるのは、観念論だけではなくて、現実に即した高度の政治判断であるべきです。
国民の生命と財産を守る安全保障には、右も左もありません。保守もリベラルもありません。そこにありますのは、安全保障というのは、一億人を超える国民からなる、この国の安全を確保する手段で、あらゆる事態に対応できる、切れ目のない柔軟性を持つべきだと思います。
国民の代表である国会議員の皆様が、そのような政治判断をするために選ばれてきたんだと、私は信じております。民主主義は、最大多数の最大幸福を実現する制度でございます。今こそ、成熟した政治判断をお願い申し上げ、意見陳述を終えたいと思います。 ご清聴、ありがとうございました。
 

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