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2014年11月29日 外部ブログ記事
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 相続課税制度の変更について

 最近やたらに、金融機関から相続に関する相談セミナーの案内が届くようになりました。勿論、今般の改定で、相続税がもはや過去の富裕層だけの問題では亡くなったからです。平成27年1月1日からの改正のポイントは
①基礎控除額減少;従来50百万円+10百万円×法廷相続人であったものが、30百万円+5百万円×法定相続人と控除額が大幅に減少しました。
②小規模住宅地等の特例見直し
③相続税清算課税制度の対象者拡大;贈与するものの年齢を65歳から60歳へ引き下げ、贈与を受けるものは子供だけでなく、孫まで拡大

 私は相続に関しては、以前から独自の考えを持っており、子供たちには相続財産は出来ればゼロにしたいと伝えております。その理由は自分が生前に出来る限り子供たちと一緒に消費をすることで人生を謳歌したいこと、子供たちが親の財産を期待するのは健全でないこと等です。とは言え、現実の問題として自分の寿命を予測できませんから、ある程度の人生設計や準備をすると相続財産が結果として発生する可能性は十分あります。

 そこで、今般の税制改革で、孫一人当たり15百万円までの教育投資資金を支援し、節税することを検討することにしました。この制度はよくできており、子供たちの生活費の中で孫の教育費用は大きな部分を占めていることから祖父母が非課税で支援することで、子供世代の消費が増加し、需要喚起につながることを狙っています。この制度は時限立法なので、平成27年1月から同年年末までに金融機関に孫名義で口座を開設することが義務付けられています。勿論、引き出し目的は孫への教育投資に限定されており、毎年金融機関に投資の確証(領収書)を提供する義務があります。また、孫たちが30歳までに利用されない部分は相続税の対象になります。

 皆さんも是非検討の上、少しでも需要喚起により、景気が上向くことを期待したいですね。日々是好日。

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