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ときどきCAMPと日記

ふるさと納税 

2014年02月06日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

基本的に寄付として扱われ、日本中どこへでも収められます 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、 一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。  なお、所得税・住民税から寄附金控除の適用を受けるためには、 確定申告を行う必要があります。* 寄附金控除額の計算(シミュレーション)も出来ます   http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czai

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